06/13/08

強制入院と同意入院

強制入院も普通の同意入院も措置入院も入退院の自由度に差があるだけであって、治療薬・治療行為自体が別々になる仕組みではありません。

医療観察法による入院の場合、特別良い薬が処方されるということはないのです。

まして、強制だろうと任意だろうと急性期を脱した後は、開放病棟に移して保存療法というか、現状維持的療法しかないのではないでしょうか?

入院をさせても治療方法としては、これまで書いているように、(作業療法を除けば)服薬させる以上のことはないのですから、医療観察法によって強制入院になったらそれまでの治療と何が変わるの?と言う疑問です。

(「刃物を振りまわしたら危ないのは分かるよね・・」「人命の大切さ」「やったことの重大性」を教えるなどはするでしょうが、そんなことは特別に医療とは言わないでしょう。

この法律が出来たことによって、あらたな精神病者の犯罪が減るわけでもなく、(事件を起こした後の入院ですから)変わるのはただ、入院期間が今までより長くする効果しかないのではないでしょうか?

精神保健福祉法の措置入院では、急性期を脱すると比較的短期で退院させるしかなかったので、(半年前後)そのためにこの法律が必要になったのだという意見も見られます。

しかし、この意見はおかしなものです。

「自傷他害のおそれがなくなった」・・本当にこうした危険がなくなったのなら、医療観察法の「同様の行為を行う」こともなくなったということではないでしょうか?

医療観察法では、実際に事件を起こした人だから、措置入院の「自傷他害の恐れ」がなくなっても、さらに何年も入れておけるようにしたというだけのことではないでしょうか?

あえて言えば、措置入院ではまだ事件を起こしていないので、目前の「恐れ」医療観察法では、もうちょっと長いスパーンでの恐れと分類しなおすことが可能かもしれません。

見通しを長くすればするほど、「同様の行為を行う恐れ」の否定は難しくなりますから、そこには事件を起こしたものは、理由はともかくとして、一定期間の拘束を強制しておきたいという意思だけがはっきりしています。

そこで日弁連では、この立法は精神病者に対する治療が目的ではなく、治療に名を藉りた保安処分・・長期収容所政策ではないかとして反対してきたのです。

池田小学校事件の凶悪時間を利用して、この法律がバタバタと出来たのですが、事件の再発防止策ではなく、犯罪が減ってきたから一般人に対する刑罰の長期化を図ってきたのと同様の目論見でしかないと言えるのです。

刑罰は、犯罪抑止にこそ意味があるのであって、応報感情を満たすためだけに長期間拘束したりいじめたりする目的だけでは、意味がありません。

 



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