06/02/08

優生保護法改正(廃止)経過2(優生保護法の一部を改正する法律)

以下、改正経過が分かる法律を、念のため紹介しておきます。

この法律に先行して前回まで書いたように、ライ病関係は別の法律で削除されているので、この法律いくらよじっくり見ても、らい病に対する優生手術の規定が削除されたことは見えません。

精神病関係だけが、削除されたかのような印象にしているのです。

 

法律第百五号(平八・六・二六)

優生保護法の一部を改正する法律

 優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

 題名を次のように改める。

   母体保護法

 第一条中「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに」を「不妊手術及び人工妊娠中絶に関する事項を定めること等により」に改める。

 第二条第一項中「優生手術」を「不妊手術」に改める。

 「第二章 優生手術」を「第二章 不妊手術」に改める。

 第三条の見出しを削り、同条第一項中「左の」を「次の」に、「並びに」を「及び」に、「届出をしないが」を「届出をしていないが、」に、「優生手術」を「不妊手術」に、「但し」を「ただし」に改め、「、精神病者又は精神薄弱者」を削り、同項第一号及び第二号を削り、同項第三号を同項第一号とし、同項第四号を同項第二号とし、同条第二項中「前項第三号及び第四号」を「前項各号」に、「優生手術」を「不妊手術」に改める。

 第四条から第十三条までを次のように改める。

第四条から第十三条まで 削除

 第十四条第一項第一号及び第二号を削り、同項第三号を同項第一号とし、同項第四号を同項第二号とし、同条第三項を削る。

 第四章及び第五章を次のように改める。

   第四章及び第五章 削除

第十六条から第二十四条まで 削除

 第二十五条中「、第十条、第十三条第二項」を削り、「優生手術」を「不妊手術」に改める。

 第二十六条中「優生手術」を「不妊手術」に改める。

 第二十七条中「優生手術の審査又はその事務に従事した者、優生手術」を「不妊手術」に改め、「及び優生保護相談所の職員」を削る。

 第三十条及び第三十一条を次のように改める。

第三十条及び第三十一条 削除

 別表を削る。

附 則 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。

 



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