06/30/07
組織脱退の自由5(憲法207)国籍離脱の自由
各種任意団体だけでなく、国家・公共団体についても、国籍離脱の自由、国内的には、居住移転の自由として憲法で保障されています。
国籍離脱については、公共の福祉による制限も一切ない絶対的な権利です。
言うならば、亡命権の保障みたいなものです。
憲法
第22条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
2 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。
政府や公共団体に限っては、法的には脱退が自由でも、マンション売却・・引越しに比べて、広域移動が必要です。
そこで、実際的にちょっと気に入らないくらいでは、よその都道府県や外国への移住は難しいのをいいことに、政府や公共団体は横柄なことをしがちなのです。
これから、地方公共団体が、道州制のように広域化してくると、隣の地方公共団体といっても数百キロも離れてしまうと、よそへ引っ越すのは簡単ではなくなります。
組織から事実上逃げ出せない限り、発言の自由がある・・「皆さんのご意見を聞きます」と言っても実は大したことではないのです。
教育問題でも、子供の学校を自由に選択できるようにする方が、保護者会の会合を従来の数倍開催するよりは効果があるでしょう。
雪印その他の民間会社の不祥事の場合、客は、いやなら会社に苦情を言う以前にその会社の製品を買わなければいいのです。
脱退可能性・・組織選択権の保障が自由度を高める点については、06/05/07「個人の解放3(選択・移動の自由2)」でも書きました。
生活の基本であるマンションの場合も、管理関係の決議や隣人が嫌ならいつでも売って逃げれば良いのです。
しかし、この場合は、生活の本拠の移動を伴うので、株式のように簡単ではありませんが、それでも、同じ駅周辺で探せば、生活・職場環境がそれほど変わるわけではないので、引越し関連の経費とわずらわしさだけですから、それほど困難ではないでしょう。
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