06/29/072
組織脱退の自由4(労働基準法4)
もちろん労働者(従業員)も、労働基準法では3年以内となっていますが、常識的には、いつでも辞められるのが原則です。
(ただし、解雇する方は30日以上の予告期間が必要です。)
終身雇用制というのは、今では、労働者の継続雇用を保障するものと言う意味で使われては言いますが、元はといえば前近代における「死ぬまで(いとまを貰うまで)君主に一身を捧げると言う意味の主従関係をそのまま流用した概念と言えるでしょう。
昔は自分からやめる権利はなかったのです。
高齢化してお暇を乞い、君主が許可すると言う仕組みでした。
ですから高齢で引退した将軍でも、国王から再度出陣命令が下ると老骨に鞭打ってでも出陣せざるを得ず、いろんな悲劇も生まれたのです。
幕末の志士の話をご存知でしょうが、藩から逐電(脱藩)するのは死罪になるほどの重罪でした。
ですから、終身雇用は権利のようでいて他方では道徳的義務感が強く、職を転々とするのは、身持ちが良くないと言う意味で今でも一般的に使われるのです。
ただし「藩」と言う正式用語は明治初年ころに出来た概念であって、それを今の小説家が江戸時代からあるかのように誤解して書いているだけですが、ここでは、皆さんご存知の用例に従っているだけです。
藩ができた経過については、07/19/05「藩の始まり(政体書)1」以下で連載しました。
労働基準法(昭和22・4・7・法律 49号 )
(契約期間等)
第14条 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあつては、5年)を超える期間について締結してはならない。
1.専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という。)であつて高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る。)との間に締結される労働契約
2.満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く。)
(解雇の予告)
第20条 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2 前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる
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