06/29/07
組織脱退の自由3(農業協同組合法1と消費生活協同組合法1)
農業協同組合法
(昭和二十二年十一月十九日法律第百三十二号)第二十一条 出資組合の組合員は、いつでも、その持分の全部の譲渡によつて脱退することができる。
この場合において、その譲渡を受ける者がないときは、組合員は、出資組合に対し、定款の定めるところによりその持分を譲り受けるべきことを、請求することができる。
2 非出資組合の組合員は、六十日前までに予告し、事業年度末において脱退することができる。
3 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。但し、その期間は、一年を超えてはならない。
4 第一項の規定により出資組合が組合員の持分を譲り受ける場合には、第十四条第一項及び第二項の規定は適用しない。
第二十二条 組合員は、左の事由に因つて脱退する。
一 組合員たる資格の喪失
二 死亡又は解散
三 除名
2 除名は、左の各号の一に該当する組合員につき、総会の議決によつてこれをすることができる。この場合において、組合は、その総会の会日から十日前までにその組合員に対しその旨を通知し、且つ、総会において弁明する機会を与えなければならない。
一 長期間にわたつて組合の施設を利用しない組合員
二 出資の払込、経費の支払その他組合に対する義務を怠つた組合員
三 その他定款で定める行為をした組合員
3 前項の除名は、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもつてその組合員に対抗することができない。
第二十三条 出資組合の組合員は、前条第一項の規定により脱退したときは、定款の定めるところにより、その持分の全部又は一部の払戻しを請求することができる。
2 前項の持分は、脱退した事業年度末における当該出資組合の財産によつてこれを定める。
消費生活協同組合法(昭和23・7・30・法律200号)
(自由脱退)
第19条 組合員は、90日前までに予告し、事業年度の終において脱退することができる。
2 前項の予告期間は、定款でこれを延長することができる。但し、その期間は、一箇年を越えてはならない。
(法定脱退)
第20条 組合員は、左の事由に因つて脱退する。
1.組合員たる資格の喪失
2.死亡又は解散
3.除名
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