06/29/07

組織脱退の自由2(民法199)

株式会社以外のいろんな組織・・たとえば民法上の各種法人あるいは特別法上の協同組合その他各種法人でも、脱退の自由が法的に保障されているのが普通です。

民法
(定款)
第37条 社団法人を設立しようとする者は、定款を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。
1.目的
2.名称
3.事務所の所在地
4.資産に関する規定
5.理事の任免に関する規定
6.社員の資格の得喪に関する規定
(組合員の脱退)
第678条 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
2 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。
 
第679条 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
1.死亡
2.破産手続開始の決定を受けたこと。
3.後見開始の審判を受けたこと。
4.除名

民法の法人では、上記のとおり定款で定めると言うだけではっきりしませんが、組合でははっきり脱退の自由があります。
その代わり法人では、第6号の「社員の資格の得喪に関する規定」の資格喪失・・たとえば除名事由や脱退届けその他が書かれているのが普通です。
脱退手続きが、かり存在しない定款を作ったら、脱退の自由が重視される現在の法解釈としては、定款の効力として無効の問題が生じるでしょう。
これが戦後で来た各種組合法では、脱退手続きが明文で書かれています。
(それだけ・・脱退の自由の重要性に関する法意識・・社会意識が変わったのです。)
以下に生協法と農協法を紹介しますが、その内容はほぼ同じです。
農協の場合は、財産の蓄積・・経済活動があって、持分の譲渡による脱退が予定されていることが違うだけです。



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