06/28/07

組織脱退の自由2(会社法7)株式買取請求権1

話を組織脱退の自由問題に戻します。
現在社会の基本的組織である株式会社の場合、株主総会で自由に意見も言えるし、その結果に不満なら売り逃げすればよいのです。
しかも、売り買いの手続きも簡単です。
株式の処分自由が身上の株式会社でも、非上場会社の場合、株式の譲渡制限していることが多く、売却可能としても、市場での売却が出来ない不便さがありますが、それでも一応、売却・・・・組織脱退が保障されているのです。
会社が、株式の売却を承認しないならば、その代わりに買取請求権が保障されています。

会社法(平成十七年七月二十六日法律第八十六号)
第二款 株式の譲渡に係る承認手続
(株主からの承認の請求)
第百三十六条  譲渡制限株式の株主は、その有する譲渡制限株式を他人(当該譲渡制限株式を発行した株式会社を除く。)に譲り渡そうとするときは、当該株式会社に対し、当該他人が当該譲渡制限株式を取得することについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
(株式会社又は指定買取人による買取り)
第百四十条  株式会社は、第百三十八条第一号ハ又は第二号ハの請求を受けた場合において、第百三十六条又は第百三十七条第一項の承認をしない旨の決定をしたときは、当該譲渡等承認請求に係る譲渡制限株式(以下この款において「対象株式」という。)を買い取らなければならない。
この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  対象株式を買い取る旨
二  株式会社が買い取る対象株式の数(種類株式発行会社にあっては、対象株式の種類及び種類ごとの数)



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