06/24/07

年金の行方不明事件3(クラスアクション・懲罰的賠償制度の必要性)

ま、私も商売柄、こんな理不尽なことを言われておめおめと引き下がったのでは、弁護士の沽券にかかわると思って、訴訟提起まで考えたものの、
   「半年分くらい未払い分をもう一度払っても、たいした金額じゃあなし・・」
と仕事(他人の裁判に忙しくって、自分のことまでやってられない・・医者の不養生みたいな話です)が忙しいので、そのままになってしまったことがありました。 
こんな訳で、弁護士の「沽券」をコケにされた私は、未だに根に持っていますし、今回のことは出るべくして出た事柄で、私だけなく、私と似たような目に遭っている人が一杯いるはずですから、かなりの国民が腹を立てていると思いますよ!
沽券の意味については、06/18/04「男の沽券・面子3(恥の文化・・・菊と刀1)格式とメンツの違い」前後で沽券の歴史・・現在的用法を書きました。
ま、私も看板倒れ、実力不足だったということでしょう。
一人ひとりにとっては、5〜6万円のことですから、喧嘩が商売の弁護士でさえ、悔しくっても泣き寝入りになることを狙って、社会保険庁は5000万件もの「不正」(ミスでは起こり得ないことです)をしていたのです。
このついでに言い訳を書きますと、裁判を生業にしている弁護士でも、わずか半年分の国民年金掛け金の2重払いの損害をめぐって、いちいち裁判をしてられない・・コスト割れという裁判制度の問題があるのです。
これまで何回も紹介していますが、
「一人の被害者が、自分の被害はわずか1〜2万円でも、全国民のために500〜1000億円払え」
と言う裁判ができる・・アメリカのクラス・アクションや、懲罰的賠償類似の制度が、わが国に存在しないことが、社会保険庁の積極的ミス・・不正をここまでのさばらせたのです。
懲罰的賠償制度については、04/11/02「消費者問題と懲罰的賠償」で、クラス・アクションについては04/14/02「クラス・アクションとは?」その他各所で紹介して来ました。
誰も、直接損をしない政府部門の巨悪については、01/23/07「憲法196(違憲立法審査権と巨悪の放置1)公憤とは?」で書きました。



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