06/23/07
年金分割と受給資格2( 年金の行方不明事件1)
これでは、社会保険庁は、女性の権利保障という大義名分を前面に出しておいて、実はボロもうけを企んでいたのではないかと勘ぐられても仕方がないでしょう。
年金分割で安心だと喜んで離婚した熟年組が、(その後、社会保険のある会社に正社員として就職できる人は少ないでしょう)高齢化して、いざ手続きしてみると殆どが、合計25年に足りなくて、結局受給できない人が一杯出る可能性があります。
そもそも、年金を払った期間が24年もあっても、一年でも足りないと1銭も貰えないと言う変な制度自体が問題です。
一定割合いで支給すれば良い話で、たとえば、20年掛けていた人の場合、25分の20の支給が出来ないかと言う疑問です。
こんな一方的で乱暴な条件は、民間の契約ですと、裁判したら、多分無効となるはずです。掛けた期間に応じて、何故払えないのか不思議です。
裁判したらと言えば、今回の納付記録のない事件も同じです。
長期に保存しなければならないのは社会保険庁のほうであって、国民のほうではありません。
それなのに、証拠をもって来いと言われても30年前のことで、領収書を保管している人のほうが少ないのです。
長期間経過後の支払いを前提とする年金制度では、記録保管義務が年金事務側にあって、個別の加入者にはないとするのが合理的です。
私の例を紹介しますと、この跡で紹介する事情から、60歳になったときに調査したところ、弁護士になってからの何年間かした1時期・・ぴったり半年分がどういう訳か抜けていたのです。
私のほうは、学生時代の分は、未払いは納得ですが、
「弁護士になってからの途中で、何で半年分だけ未払いなの?」
と言う疑問でした。
しかも、その間、専業主婦である私の妻の国民年金分は、きっちり払っていると言うのです。
では、銀行口座を調べてみるかとなったのですが、保険庁の言い分では
「そのころは集金システムだったことがあるから、銀行口座では分からないでしょう。」と言います。
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