06/23/07
年金分割と受給資格1
ちなみに、離婚に際して厚生年金等上積み分の分割制度が創設されて、平成19年4月1日から適用が始りましたが、この制度では、相続と違い私の言うような婚姻期間が要件とされていません。
ともかく3年でも5年でも、夫婦一緒にいた期間の稼ぎを公平に分割しようとするものだからです。
(離婚と年金分割については、12/17/06「離婚と年金分割制度1(厚生年金保険法8)」以下で連載しました。)
その代わり、せっかく分割を受けても、通算25年間の法定期間に足りなければ何にもなりませんから、離婚後子育て中のためにパート(厚生年金のない就職)にしかつけなくとも、国民年金だけは払っておく必要があります。
ところで、離婚に際して財産分与が原則2分の1で裁判所運用されていることを、何回も紹介していますが、これを法的に条文で明記するには保守系議員の抵抗が強くて、議論の俎上にさえ上っていないのが実情です。
これよりも複雑な事務処理が必要な年金の分割制度は、女性の権利向上というテーマから迫ったのでは、「妻の権利をそこまで認めるのか」と言う大問題ですから、この種の議論には、保守系議員が大反対しそうですし、(離婚を奨励するような制度だとか)担当官庁の社会保険庁も手間暇もかかることを理由に、普通は陰に陽にものすごい抵抗があるはずです。
このコラムで、いつも書いている私のいろんな提案などは、「そんな大変なことできる訳ないよ!」と一蹴される書生論であるという批判されることを前提にいろいろ書いているのですが、それ以上にものすごい手間暇のかかることです。
こんな大変なことがが、さしたる国民的大議論もなしに、どこからか「藪から棒に」出てきてイキナリすんなり決まったのには、驚いているのですが、これは年金受給無資格者を大量に輩出させようという深謀遠慮で社会保険庁が推進していたとすれば、納得です。
「分割させろ」と言う、日弁連や女性団体などによる組織的運動も、そのずっと前からなかったはずですが、・・・私が知らなかっただけかも?・・あるいは、役所で分割制度を作ろうと言うことになってから、社会保険庁の根回しで運動体が応援団として組織されたかもしれませんが、・・・こういう役所のダシにされて運動している団体も結構多いので、その運動体の結成時期と社会保険庁の内部資料を突き合せないと実際は分かりません。
たとえば、分割がなければ夫名義の年金が月額30万円あった場合、仮に2分の1に分割すると夫の取得分は半分の15万円に減少し、分割を受けた妻が安心していると、実はその期間が15年間とか20年間しかなかったとすると、貰えなくなってしまう仕組みです。
(65歳になって気がついても後の祭りです。・・・一定期間分だけ不足分を遡って払うことが出来る仕組みですが、・・この救済期間を徐々に長くしているようですが、そもそも何故、期間限定するのかも不思議です)
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