06/22/07

相続税法 43(配偶者相続の非課税と税の本質1)

基礎控除は、「親疎」に拘わらずと言う意味は、相続人3人で8000万円の控除とは、その中に配偶者がいようと、いまいと誰でも頭数で数えるのです。
長男が、全部相続するのが原則の時代が続けばこれでも良いのですが、核家族化が進んできて、私が前回のコラムで書いている程過激?ではないにしても、長男ではなく、配偶者が遺産の殆どを取得する場合が増えてきました。
こうなると 
   「今までどおりの生活をしている配偶者に、税金がかかるのはおかしい」
と言う社会常識からの反発が生じて来るでしょう。
また、(一軒の家しかないような)平均的サラリーマン家庭では、私の考えによれば配偶者(実際は母親)が全部相続すべきだという考えであり、世の中の人の多くが、そのようにして実際に解決していることを、平成15年11月2日の「相続分7」のコラムで紹介しました。
また、私が弁護士になったばかりのころには、民法でも、配偶者の相続分は3分の1でしたが、昭和50年代になって、2分の1に改正されています。
核家族化が進み、家といっても、大きな家ではなく夫婦だけが住んでいたような小さな家を分割相続することは不可能になったことと、高齢化が進み親が死ぬころには長男がすでに50〜60台と言うのが普通になってくると、親の家を継ぐ期待で結婚後同居するよりは,郊外に新築して別に所帯を構える人が普通になってきました。
こうなると、お父さんの死亡後、母親が一人で古い家に住み続けるのが普通になってきますから、遺産分割といっても本当の分割は出来なくなったのです。
お父さんの残した預貯金も、巨額でない限り法律どおり分割するとお母さんが、生活していけなくなりますから、そのままお母さんが管理していくのが普通です。
ようするに、民法の相続分の規定が実態に合わなくなってきたのです。
ここで非常識に子供が、法律どおりの分割を要求するとお母さんの住む場所がなくなり、大変な事態になることを、11/01/03「相続分6(民法108)(配偶者相続分の重要性1)(遺産は共有か合有か)」のコラムで 紹介したことがあります。
こうして、次第に配偶者が単独あるいは中心的に相続する傾向が増えて来たことから、配偶者が現に遺産取得した場合の手当てが必要になってきて、平成15年11月3日の「相続分8(民法110)(相続税法1)」のコラムで紹介した、配偶者特別控除制度が誕生してきたのでしょう。
私のような意見に対し、配偶者特別控除を、2分の1よりさらに大きくして行けば良いだろうと考える人もいますが、(以下に紹介する条文のように1億6000万円の金額を上げるなども同じ考えでしょう)



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