06/22/07

相続税法41(配偶者に対する相続税は、非課税に!3)

配偶者死亡後に、残された配偶者の生活水準が低下することが多いのですが、配偶者に対する相続税課税は、配偶者を失って打ちひしがれている人に対する追い討ちです。
何故困った人から相続税をとるのか?と言う話から、年金問題・・・生活保護さらには、破産制度へとかなり横にそれていましたが、再び相続税の話に戻ります。
相続税法としては、01/25/07「相続税法40と所得税法1」の続きですが、内容的には、
12/10/06・・1「相続税法34(配偶者に対する相続税は、非課税に!2)」の続きです。
     「老人は、子供の世話になればいい」
と言う政府の基本的姿勢は、既に破綻していることが、これまでの年金制度の連載でお分かり戴けたでしょう。
そこで、年金は当てにならないので、自分が死んだ後に妻が生活に困らないようにと、貯蓄をしたり生命保険をかけている男性が多いのです。
(これからは、夫婦と言っても、年上の女性のほうが多くなるので、こうした実態は大きく変わりますが、現在の高齢者の話です。)
先祖代々の遺産相続が原則の時代とは違い、今では、夫名義と言っても夫婦で築いた資産が殆どです。
自分が先に死んでも、残された妻が生活出来るようにと、家を建てて、老後資金を蓄えているのが普通ですが、これに課税されてまとまった税金がとられて、預金がほぼなくなってしまうのでは、社会が安定しないでしょう。
課税対象は普通8000万円以上(配偶者と子供2人で)だから、そんなあるなら良いじゃあないかと言うでしょうが、1億円あっても自宅の価値だけで8000万円〜1億と言う場所もありますので、8000万円超過分に対する相続税を現金で納めるとなればきついのです。
何故、夫が亡くなって悲しんでいる配偶者からまで、税金を取るようになったのでしょうか?
(悲しまない配偶者もいるでしょうが・ここではそういう例外現象ではなく、大多数を基準に書いています。)
家督相続が原則のときでは、配偶者(妻)が相続しなかったので相続には関係がなかったのですが、戦後遺産相続が原則になりますと、配偶者(妻)も相続人の1人になりました。
それでも、昭和33年の改正前は、取得課税方式でしたから、各人の取得に応じて、またその人固有の基礎控除を出来たのですから、配偶者の取得分は無限大(すなわち全額まで)に控除することは、理論的に可能だったのです。
そうすれば、課税を逃れるために殆どの家庭で、配偶者一人で全部相続する内容の遺産分割協議が普通になったでしょう。
しかし、昭和33年法(現行法)は、繰り返し紹介していますように、それまでの各人の取得額に応じて課税する取得課税方式から、誰がいくら取得するかに関係なく、遺産総額・・家の家産の規模に課税する遺産税方式に大きく変更してしまいました。
(これまで何回も改正されていますが、この基本枠組みは現行法でも変わりません。)
ちなみに、法の改正で、骨格・・基本精神が変わるときは改正ではなく、新法になるのが原則です。



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