06/21/07

裁判所のサジ加減と法治国家

他方で、普段からサジ加減の認定になれている裁判所は、手続きに協力しない当事者には、厳しくしたいと言う私的感情が生まれてきます。
これが公的に高められたのが、裁量免責の制度であり、あるいは刑事手続きで素直に認めないで争うと保釈を認めないし、有罪判決のときには何割りか宣告刑が重くなる実際の運用につながっているのです。
もちろん「無罪を主張している人は、反省していないから」というそれぞれもっともな理由があるのですが、いずれにせよ、罪となる行為=客観的な行為だけでなく裁判手続きでの物腰態度・・行動が大きな評価になる仕組みがおかしいと言う意味でここでは、書いているのです。
やはり、近代国家のしるしである法治国家であるというためには、出たとこ勝負のサジ加減ではなく、あらかじめ「やってしまった」「行為に対する結果」が法できっちり決まっている方が、厳しい面もありますが、その代わり「これをしたらこうなる」と前もって国民には、予測できて合理的です。
そして、厳格な適用の結果が不合理であるならば、法改正運動にもっていくほうが明朗ではないでしょうか?
前置きが長くなりましたが、旧法を紹介しましょう。
一見殆ど変わりませんが、少しずつ姑息に変えているのです。
たとえば、雇い人の権利ですが、先取り特権のある場合に限られ、しかも給料と預かり金と明白な文言でしたが、、これが 新法では、
 「雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権」
と言う抽象的な書き方に変わり、範囲が広がっているのです。
(しかも給与だけでなく「関する」と言うのでは、裁判してみないとわからない・・不明瞭です)
その他、新法を紹介してきましたが、細かく対照して頂けれれば、非免責の範囲が不明瞭に変化していて、さらに広がる方向であることがお分かりいただける筈です。



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