06/20/07

各種政策と破産免責4

競馬ファン・・・勝ち馬投票券投資家?に対する破産免責を拒否する現行法のはなしから、話があちこちに行きましたが、国家秩序維持に関する租税や罰金は別として、民民間の債権を非免責として残すのは問題なのです。
夫婦関係では、競馬狂いは困るでしょうが、破産手続は、離婚の有責性あるいは家庭のあり方を、判断する場ではありません。
破産免責制度は、浪費や賭博をしないように、あるいは離婚をなくそうとする政策誘導のために、破産制度を利用しようとしているのでしょうか?家事関係債務や悪意の不法行為債権が、非免責になったからといって、浮気がなくなるとは思えません。
賭博その他の抑止には、常習化防止が肝要であることを、06/13/07「当せん金付証票法2(宝くじ)偶然性と常習性」のコラムで書き来ましたが、パチンコ屋や競馬が毎日のように開いていれば、客は毎日行きたくなるし、現に行くのです。
他方で、破産の非免責で脅しても、(パチンコ屋に免責されない危険がありますという大きな広告を張り出しておいても・・・)話が遠すぎて、競馬やパチンコ通いをやめさせる効果はありません。
警告文のポスターやテレビ広告政策に、お金を使うよりは、(何とか協会・・トップは多分公安委員会からの天下り役人の高給・・・たぶん税金です)パチンコ屋の開店日を、週一回に制限するなどの方が、実効性があるでしょう。
これを、逆に場外馬券売り場など利便性を拡充する一方で、毎日のようにどこかの競馬の馬券を買えるようにしているのです。
これまで、刑の重罰化のコラムでも書いてきましたが、およそすぐ目の前の刑事事件で脅しても、計算づくで、悪いことをしたりやめたりする人はいないのです。
たとえば、カッとして傷害事件を起こす人がいますが、(泥棒をする人でも同じです)今度から刑が1,5倍になったから、やめておこうとか、今度刑が軽くなったから刑罰を気にしないで犯罪を実行しようなどと、計算して行動している人は、まったくいないと言っても言い過ぎではないでしょう。
まして、朝から晩までパチンコ屋に入り浸っている人は、将来破産したら許されないからと合理的に考えて行動するような人達ではありません。
彼らは、儲けるつもりでがんばっているのです。
離婚事件も、破産免責されるかされないかによって、夫婦仲がよくなるものではありません。
労働時間短縮によって、夫婦むつまじく暮らす時間を増やすなどの政策努力のほうが重要でしょう。
道徳教育耶夫婦のあり方その他それぞれの制度は、その制度内でどうすべきかを考えていくべきであって、破産制度を捻じ曲げて(江戸の仇を長崎で・・式で)強制するべきではないでしょう。



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