06/19/07

刑事処罰制度と破産免責3(修復的司法)

もしも、刑事処罰だけでは、国民が納得せず、経済的回復も必要である・・・刑務所に放り込んだだけで終わりに出来ない・・放置できないとすれば、国家の治安責任の問題として、国家補償制度の創設に取り組むのが筋でしょう。
これを怠って、刑務所に入って、あるいは破産して無一文の人から取れる見込みもないのに、国家責任の所在を誤魔化すために怨念だけを煽るのは時代錯誤です。
最近、刑務所に服役中の加害者を被告として損害賠償の裁判をしているグループもいますが、被害者の救済と言うお題目は立派ですが、責任逃れをする政府のお先棒担ぎとして利用されているのではないでしょうか?
他方で、修復的司法が唱えられていますが、これは加害者が
   「心底謝りたい・・被害者またはその遺族に許してほしい」
と言うときに、被害者と加害者をつなぐお手伝いならば、意味があるでしょう。
加害者が主体的に動かないのに、被害者の要求によって、刑に服している人間あるいは服役後の人間に連絡して、(加害者は、刑事裁判中に散々謝っているのです)もう一度謝らせようと言うのは行き過ぎではないでしょうか?
「もう一度お詫びする気がありませんか?」と問いあわせされたら、「そんな気はありません」と開き直れる服役者は皆無でしょうから、事実上2重の謝罪を強制される危険があるのです。
非免責債権のうち刑事罰金の非免責については、合理的でしょう。
破産すると刑事の罰金が免責になるのでは、刑事よりも破産制度が優先になってしまい、犯罪のし放題になって困るでしょう。
刑事処罰が究極の処罰であると、これまで書いてきた意味でも、破産手続きで、刑事処罰を無効にしてしまう免責にできないのは当然です。
それだけでなく、ほかの非免責債権は実際上支払い能力のないものから回収する方法がないのに権利だけ残る半端な状態が復元されるのは、
「支払い能力のないものに対していつまでも請求を許すと社会が不安てになるからやめさせよう」
と言う破産の制度趣旨が没却される問題があるのに対し、罰金刑は、刑事罰・・罰金を払わなければ、労役場留置と言う制度が完備しているから、その刑事罰に任せれば良いから、その意味でも合理的です。
(罰金の支払い義務を無くしたら、労役場留置も出来ないからです)
罰金刑の場合は、あくまで、金銭請求をしなさいという制度ではないのです。
家事事件や不法行為債権・雇用関係債権には、そのような別の強制力の制度がないのに、あとは、怨念だけでやりなさいとばかりに、債権を温存させるのは、世の中が混乱するだけですから、政策的にどうかと言うのが私の意見です。
租税債権も非免責ですが、租税が名目上残っても非合法取立てや怨念による追及がありえないので、何の問題もないのです。
(残しても意味がないのですが、大した害もないということです)



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