06/19/07

刑事処罰制度と破産免責2

もっとも、服役・・刑務所に行っても、被害者の経済的損害・慰藉料損害はどうなるかと言うことは、また別個の問題です。
民事は個人に任せるとして国家が放置するのも1方法ですし、逆に刑務所へ入った以上は、民事免責するのも一つの方法でしょう。
日本のように刑務所へ行っても、それ自体では免責にせず、(破産しない限り)出所後被害者が追求したければ、一生涯追い続けてもい良いというのもひとつの制度です。
これにとどまらず、刑事処分を受けた後に破産しても、それでもなお免責しないかどうかは、さらに次の刑事政策的選択です。
私は、刑事処罰の選択は、財産被害回復不能として究極の処罰・・政策選択ですから、刑事処分を選択した以上は、破産してもしなくとも、刑事処罰自体で、免責になる制度を採用すべきだと言う意見です。
実際、殆どの常識人は、被害にあっても加害者が刑事処罰されたら、それで満足(内心満足するかどうか別として、)したことにして、それで一応諦めるのが普通です。
ところが、今の制度は犯罪者が刑務所に入っても、追求権がなくならないどころか、死刑になっても、民事上の追求権がなくならないのです。
まさか、あの世まで追いかけていくことが出来ると言うのではなく、死刑になったひとの遺族にまで追求して行けると言う非常識な結果になっているのです。
ただし、遺族は、これがいやなら相続放棄すればいいのですが、相続と放棄関係のことは、07/31/03「相続放棄6(民法93)(熟慮期間3)」と、その前後のコラムで紹介しました。
それでも、(お金を取り戻しようがないから告訴している場合が殆どですから)放任の場合には、上記のように事実上諦めることが普通ですから、問題がなかったのです。
ところが、積極的に被害者何とか弁護団が、応援して服役中の加害者に対して、損害賠償の裁判をする運動、あるいは、刑事訴訟法を改正して、被害者が刑事訴訟手続きに参加して、損害賠償請求をしやすくするとか国家が便宜を図るようになってくると、国家が中立・・放任ではなくなってきます。
自分のお金がかからないならば、やるだけやってみようと言う人が増えるでしょうから、市場原理による自然の抑制機能がなくなるのです。
(それこそ、税(公共財)の無駄遣い奨励、モラルハザードの奨励です。)
いかに裁判費用が無償になったといっても、服役中の人間に支払い能力があるべくもないのですから、意趣晴らし・・・非合理な怨念の煽り立てをしているだけではないでしょうか?



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