06/18/07
非免責債権8(破産法23)不法行為債権
1円でも法人設立できる時代ですから、99%近い労働者は何らかの法人従業員になっている時代です。
ですから、世間大多数の法人従業員の労働債権は免責以前に、破産=会社消滅で自動消滅してしまうのに対し、個人的情実関係で働いているほんのわずかの労働者だけ保護してもあまり意味がないでしょう。
条文だけ見ると、いかにも労働者に配慮したようでいて、実際には、意味のない規定になっているのです。
倒産してしまって、食うや食わずになっている元の親方にさらに請求していく人は少ないのが普通ですが、意地悪く・・あるいは何らかの怨念で請求したい人を保護する法制度は何のためにあるのでしょうか?
労働者保護というよりは、零細個人事業主いじめの目的としか考えられません。
取れる見込みもない相手から、感情だけの満足のために、最後の最後まで追及したいと言う非合理な感情を、どこまで国家が保護すべきかと言う政策判断でしょう。
要するに、まだまだわが国では、朝鮮のように「恨み(はん)」の感情を、政府が奨励するべき時代かどうかということです。
こういう非合理な感情を奨励するのは、国家権力として未熟な状態の証明ですから、政府がやるべきことをちゃんとやってくれない・・これに対する国民のフラストレーションを誤魔化すために国民の自力救済に期待する関係です。
今国会で、つい最近衆議院を通過した被害者の刑事訴訟への参加・・被害請求制度も同じ範疇の問題です。
この問題については、05/17/07「人権保障は誰から守るためにあるか?3(犯罪被害者の救済2)」で書きました。
政府の無能力補完のために、怨念や幽霊の観念を発達させて来た経過に付いては、05/25/06「政治権力と宗教(幽霊の出現)」のコラムで紹介しました。
また、「イヤよ、嫌よも好きなうち」と言う非合理な女性の感情も、12月25日・・・・2女性の意識改革(ウェットからドライへ)」前後のコラムで、次第に合理化されてきたことを紹介しました。
その他の非免責債権・例えば、悪意による不法行為債権も同じで、だからと言って、お金のない人がどうやって払うの?と言うことになります。
不法行為を免責すると違法行為のやり放題だからと言う理由ですが、それは別に刑事手続に馴染むものは、刑罰で処罰すればいいのであって、債権回収の問題では有りません。
警察がやるほどの事件ではないと取り合わないならば、破産でもそれほど重視すべきではないでしょう。
一定の不法行為に対し・・金がないからと言って放置出来ないと国家が判断できる基準に該当するもの・・結局は、刑法その他の特別法で処罰規定を設けるかどうかの国家意志の問題です。
不法行為の中でも、悪意などと言う不明瞭な概念区別ではなく、刑事処罰に該当するものだけを、非免責にすべきではないでしょうか?
ただし、以下に書くように民事責任を取れないから刑事処罰を受けるのだから、刑事処罰をする以上は、それ以上に民事責任を追及しないほうがよいのです。
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