06/16/07

非免責債権1(破産法18)不法行為債権とは?1(民法199)

生活保護に関しても、12/16/06「サービスの格差と生活保護(モラルハザード防止4)」前後のコラムで書いて来ましたが、生活破綻の原因別に生活保護するかどうかを決めるべきではなく、原因はどうであろうとも一律に食えない人は、保護した上で、保護内容(職業指導その他)に差をつければいいと書いてきました。
一定の債権を、一律非免責債権制度に対する私の批判は、それと同じ考えです。
破産免責制度も、債権発生原因によって一律に免責しないのではなく、先ず原則免責決定をして、例外的に法定の債権だけ債権発生別に若干の修正した支払い方法を裁判所が決めて、一定期間様子を見るなどきめ細かくやるべきではないでしょうか。
巨額の事業上の債務は払いようがないとしても、子供の養育料程度は、払うべきだし、払えるだろうと言うような場合があります。
不法行為と違い、どんなに貧しくとも親子は1椀のお粥でも分け合ってでも助け合うべきだという思想がありますから、一応の合理性がありそうです。
それにしても、こういうことは夫婦親子で話し合いで決めるべきであって、国家の強制力で決めることでしょうか?
国家関与が必要な場合があるとしても家事調停制度があるように、やはり実情に応じた和解の機会を与えるべきではないでしょうか?
では、不法行為はどうでしょうか?
不法行為と言うと暴力行為ばかり連想されますが、実は普通の契約違反行為は、原則として、不法行為構成も成り立つのです。
医療ミスなども医療契約違反でも請求できるし、不法行為構成でも請求できると言えば分かりよいでしょうか?
破産の非免責債権は悪意によるものだけですから、過失の場合には免れるのです・・医療ミスは、過失ですからまぬがれますし、交通事故も過失の場合が殆どですから免責となります。
(身体生命に関する場合は、重大な過失も含まれますが、重大な過失かどうかの区別は難しいのですが・・・・)
後に条文を紹介しますが、どんな不法行為でも非免責になるというのではなく、悪意・重大な過失による生命身体に対する不法行為は非免責債権になります。
ところで、金銭支払い債務の方は、過失による不払いはありえないので、(払わなかった原因には過失がありうるでしょうが、払うかどうかの決定に過失があることは滅多にないでしょう。・・振込先を間違えたミスくらいか?)
うっかりミスならば、気づいた直後に払えばいいので、破産するまで放置していないでしょうから、破産債権にはなっていない筈です。
破産になるまで払わないのは、「うっかりしました、明日払います」と調子のいいことを言いながらずるずると不払いを続けた場合でしょう。
不払い自体が故意でしかないのが殆どですから、殆どの金銭債務の不履行が故意の不法行為になってしまいます。
双務契約のうち品物を引き渡したり、行為をする債務(工事するとか演奏するなど)は過失が多いのですが、その対価としてお金を払うとか品物を引き渡す方には、過失を考える余地が殆どないので、大部分が故意の不法行為と構成される可能性があるのです。



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