06/15/07
免責不許可事由2(破産法17)
破産・・支払不能は、泥棒や災害にあったか、苦し紛れにパチンコしてみたか、あるいは、寸借詐欺をしたかどうかではなく、原因如何にかかわらず「結果として払えない」と言うこと尽きるべきですから、原因別に扱いを変えるのはおかしいのです。
破産原因調査は、統計資料として、後の政策決定の材料にする程度の役割でしかないのが本来でしょう。
苦しくなりすぎて、払う当てもないのに品物を買って、直ぐに質屋に入れてしまう人もいます。
こうした人を詐欺だと責め立てても、「そこまで行かないうちに破産すれば良かった」と言うだけの話であって、だからと言って、不法行為(詐欺)に当たるから免責しないと言うのはおかしいのです。
モラルハザードが困ると言いますが、大して苦しくないうちから、早めに破産したいと図々しく言ってくる人が、苦し紛れに詐欺まがいの借金をしないで済むので、免責され、他方で、モラルハザードしていない一生懸命の人の方が苦し紛れに友人知人に嘘をついて借りてしまったり、質屋に入れたりなどの落とし穴に嵌っていくのが現実です。
破産は刑事罰ではなく、道徳審査のための制度でも有りません。
焦げ付く可能性を前提に金を貸している金融業者と違い、物品を売った商人は、保護されるべきだといっても、払う金のない人はないのですから、後は、商人の方で顧客管理をしっかりするとか、刑事処罰でどうするかの問題に帰するべきでしょう。
免責すべきではないという悪質な場合は、刑事処罰の対象にすべきなのです。
そして、刑事処罰された場合だけ非免責にするべきでしょう。
いつでも警察の好きなときに処罰できる法律ばかり量産して、実際には被害者が相談しても相手にもされず、処罰しないで放置しているから、お門違いの非免責債権を追加するようになったのでしょう。
破産制度は、債務を払えないと本人が言ってるだけではなく、(そういう場合に嘘もあるでしょうが・・・・)裁判所が客観的・・公式に認定する制度でしかないものに純化すべきです。
裁判所が調査して、「本当に払えないと言うなら、諦めましょう」「諦めなさい」とする経済合理的な行動を期待した制度に純化すべきでしょう。
昔は、法体系上刑事と民事の区別もないときに破産制度が始ったので、旧法制定時(大正十一年法律第七十一号)には、まだその残滓として、道徳律が混入していたのは仕方がなかったと思います。
しかし新法制定時(平成16年)には、すでに各種の法律が出来上がっているのですから、道徳的非難と客観的支払能力の区別を別にすべきだったのではないでしょうか。
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