06/15/07

免責不許可事由1(破産法16)

債務者に支払い能力がない場合に、債務者が免責にならなくとも困らないのは、取れても取れなくとも非合理な怨念だけで、追及を続けたい債権者、あるいは闇の勢力を利用する人たちだけでしょう。
こういう人たちを、国家がどうして積極的に保護しなければならないか?と言う疑問です。
ところで、破産しても免責許可されない原因には、賭博などによる全面的非免責・・免責不許可事由と、免責決定があっても、個別の債権ごとに非免責となる2種類があります。
ここまでは賭博などの非道徳的原因あるいは手続違反による免責不許可事由の問題ですが、個別の非免責債権でも同じ問題があります。
免責不許可事由がなくて免責決定が確定しても、不法行為とか、家事事件関係の債権は、非免責債権となっています。
これによって、政府はどう言う政策効果をアナウンスしたいのでしょうか?
夫婦親子や不法行為の被害者は、一般債権者と違って、特別に救済すべきだと言うことでしょうか?
あるいは、不法行為でも免責になる仕組みだと、いくらでも悪いことのし放題になる・・モラルハザードを恐れているとも言われます。
しかし、破産して支払い能力のない破産者に対して、この債権だけは別に払いなさいと命じても、そういう特別なお金を用意できないのですから無理でしょう。
(破産のときに、不法行為分の支払い資金を別に隠しておく必要が生まれます)
不法行為のモラルハザードには、刑事罰で対処するのが筋でしょう。
養育料など特別救済の政策的必要があるならば、母子手当ての充実・犯罪被害者に対する補償制度の充実などで救済すべきであって、これを破産制度の中に持ち込むのは筋違いです。
政治の責任を、弱い個人に押し付けている印象です。
それとも、夫婦関係や不法行為の被害者には、合理的に割り切れない怨念があるから、これを別に救済・・・・保護したいのでしょうか?
夫婦家事関係の非免責化は、新破産法(平成十六年六月二日法律第七十五号)で、あらたに非免責債権に追加されたのです。
しかし、怨念だけを重視して、政治がこれを保護しても仕方がないでしょう。
昨年12月25日・・・・2「女性の意識改革(ウェットからドライへ)」前後のコラムで既に紹介しましたが、こういう非合理な怨念精神の人は時代遅れと言うべきでしょう。
こういう人は、今は少数派ですし、これを政策的に温存しなければならないことではないでしょう。
夫婦親子関係は、一律非免責ではなく能力に応じた話し合いが妥当です。
同じ家にいれば、破産しても配偶者や子供に食わせるのは当然ですから、この場合には別居している場合を想定しているのです。



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