06/14/07
競馬法3(払い戻し金率)
競馬法(昭和23・7・13・法律158号 )
(払戻金)
第7条 日本中央競馬会は、単勝式勝馬投票法及び複勝式勝馬投票法の勝馬投票の的中者に対し、当該競走に対する勝馬投乗券の売得金(勝馬投票券の発売金額から第12条の規定により返還すべき金額を控除したもの。以下同じ。)の額を勝馬投票法の種類ごとに区分した金額について、付録に定める第1号算式によつて算出した金額から付録に定める第2号算式によつて算出した金額を控除した残額に付録に定める第3号算式によつて算出した金額を加えた金額を、当該勝馬に対する各勝馬投票券にあん分した金額を、払戻金として交付する。
《改正》平16法086
2 日本中央競馬会は、連勝単式勝馬投票法、連勝複式勝馬投票法及び重勝式勝馬投票法の勝馬投票の的中者に対し、当該競走に対する勝馬投票券の売得金の額を勝馬投票法の種類ごとに区分した金額について、付録に定める第1号算式によつて算出した金額から付録に定める第2号算式によつて算出した金額を控除した残額(重勝式勝馬投票法において第9条第1項又は第3項の加算金がある場合にあつては、これに当該加算金を勝馬の数で除した金額を加えた金額)を、当該勝馬に対する各勝馬投票券にあん分した金額を、払戻金として交付する。
《追加》平16法086
3 前2項の規定により払戻金を算出する場合において、勝馬投票の的中者のない勝馬があるときは、その勝馬は、その算出については、勝馬でないものとする。
《改正》平16法086
4 前3項の規定により算出した金額が、勝馬投票券の券面金額に満たないときは、その券面金額を払戻金の額とする。
第1号算式
(W+D/P)×(1−R)=T
Wは、当該勝馬に対する勝馬投票券の総券面金額とする。
Dは、出走した馬であつて勝馬以外のものに対する勝馬投票券の総券面金額とする。
Pは、勝馬の数(勝馬投票の的中者がない場合にあつては、1)とする。
Rは、第8条(第22条において準用する場合を含む。)の規定により、農林水産大臣が定める率とする。
第2号算式
(T−W)×r
Tは、第1号算式のTに同じ。
Wは、第1号算式のWに同じ。
rは、100分の10とする。
第3号算式
(A/P)×a
Aは、出走したすべての馬に対する勝馬投票券の総券面金額とする。
Pは、第1号算式のPに同じ。
aは、100分の5以内で中央競馬及び地方競馬ごとに農林水産大臣が定める率とする。
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