06/14/07

競馬法2(払い戻し金率)

宝くじ・当せん金付証票では、売上金の5割以下の懸賞金(加算金の例外がありますので・・・原則の話です。)ですが、競馬では、主催者の取り分は俗に25%と言われているようです。
もしも、そうだとすると宝くじの主催者が5割も取るとすると、宝くじ発売経費は競馬に比べると発売のおばさんくらいで、競馬に必要な巨大設備・・関連厩舎の必要性など)何の設備もいらないのですから、ぼろ儲けもいいところです。
宝くじは、都道府県の直営だから、ぼろ儲けでもいいということでしょうか?
この際、競馬法と比べてみましょう。
条文を見ると、競馬は宝くじに比べて複雑です。
たしかに連勝だの3連単だの組み合わせは複雑ですから、条文も複雑な算式になっているのでしょう。
私は算式に弱いので、こういうのをみると競馬ファンは数学に強いのかな?と感心してしまいます。
ただし、結局は農林水産大臣の定める率次第ですから、この率が25%になっているのかもしれません 。
誰でもご存知のことでしょうが、通称馬券は、法的には、勝馬投票権と称し、一種の人気投票なのです。
じゃあ、出走前の1番人気何番人気と実際の売り上げとの相違は?となると、1番2番人気と言うのは、事前予想人気と言うことでしかなく、実際に買われた馬券総額がまさに投票された人気と言うことでしょう。
国政選挙の場合の事前予想は、結構いいところにいっていて、大番狂わせなどはめったにないものですが、馬の場合はそうは行きません。
サッカーの場合も強い方は、勝つ率が高いし、と言うわけで、それほど偶然性が高くないのです。
サッカーくじが意外に伸び悩んでいるのは、そういうところにあるでしょう。
番狂わせの豪快さが、競馬の醍醐味なのでしょう。
(賭博の本質かどうか知りませんが、勝負が早いことが顧客心理としては重要ですが、サッカ−や野球は、結果が出るまで時間が長すぎるのです。)
この次に払い戻し率の条文関係を紹介しますが、今日のコラムで、年末から続いたギャンブル関係のコラムを、一応終わりとし、明日からは、年末からから休んでいた破産法の解説の続きに戻ります。



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