06/14/07

当せん金付証票法5(宝くじ)発売権者と罰則

当せん金付証票法
第六条  当せん金付証票の作成、売りさばきその他発売及び当せん金品の支払又は交付(以下「当せん金付証票の発売等」という。)については、都道府県知事又は特定市の市長は、銀行その他政令で定める金融機関(以下「銀行等」という。)の申請により、その事務をこれに委託して取り扱わせる。
2  銀行等は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定により委託を受けた事務を行うことができる。
3  都道府県知事又は特定市の市長は、第一項の委託に先立ち、一定期日までに申請する銀行等に対し、当せん金付証票の発売等の事務を委託して取り扱わせ、かつ、当せん金付証票の売得金のうち、次の各号に掲げる金額の合計額に相当するものを帰属させる旨を、当該当せん金付証票の発売期間の初日の三月前までに公告しなければならない。
一  当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に対する一定の手数料相当額
二  前号に掲げるもの並びに当せん金付証票の購入者に支払つた当せん金及びその者に交付した当せん品の購入に必要な経費の金額(以下「手数料相当額等」という。)を除くほか、当せん金付証票の発売等に必要な一定の経費の金額。ただし、手数料相当額等をもつて賄われるべき経費以外の経費で当せん金付証票の発売等に要したものの金額が当該一定の経費の金額に満たないときは、その要した経費の金額
4  前項第一号に掲げる手数料相当額の料率は、一当せん金付証票につき、証票金額の一割を超えない範囲で、発売する都道府県知事又は特定市の市長が、これを定める。
5  第一項の規定に基づいて委託を受けた銀行等(以下「受託銀行等」という。)は、その委託に係る都道府県知事又は特定市の市長の承認を得て、他の者に当該委託を受けた当せん金付証票の発売等の事務の一部を再委託することができる。
6  前項の規定により受託銀行等が日本郵政公社に再委託する場合にあつては、その再委託に係る事務は、当せん金付証票の売りさばき及び当せん金品の支払又は交付に関するものに限る。
7  都道府県知事又は特定市の市長は、第五項の承認をするかどうかを判断するために必要とされる基準を定め、あらかじめ公表しなければならない。
8  何人も、当せん金付証票を転売してはならない。
(罰則)
第十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、これを十年以下の懲役又は、百万円以下の罰金に処する。
一  第六条第八項の規定に違反し、当せん金付証票を転売した者
二  第十一条第一項の規定に違反し、当せん金品を支払い、若しくは交付し、又は受領した者
三  第十四条の規定に違反し、当せん金付証票の発売等に関し、その勘定に属する資金を貸付け、投資その他の通常の業務に使用し、又はその経理を他の勘定と区分してなさず、若しくは虚偽の経理をした者
四  前条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五  前条第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
2  前条第五項の規定に違反して検査の実施に関して知り得た秘密を漏らした者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。



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