06/13/07

当せん金付証票法4(宝くじ)発売と転売の違い

当せん金付証票法の続きです。
刑法の富くじ発売罪よりも、取締まり法規・・しかも転売することだけが、刑が何倍も重いというのは、珍しい感じがします。
普通の取り締まり法規は、刑法犯かどうかが分かり難いいすれすれ行為を取り締まり、その代わり刑が若干軽いと言うのが相場です。
一つの考え方は、当選金付証票は刑法の「富くじ」の一種であって、すべて富くじ発売罪に該当するが、このやり方の場合だけ特に刑を重くしたのだという解釈が成り立つでしょう。
それならば、当せん金付証票の発売自体も刑法よりも重くしたり、処罰する規定が必要ですが、この法律にはその部分が見当たらず、転売関係だけ10年以下と言う重罰にするのは奇異な感じです。
もしも発売罪は刑法の富くじ罪で足りるとすれば、発売は、刑法の2年以下で、転売だけ10年以下と言うのは意味が分かりません。
普通は、転売の方が刑が軽いはずです。
専門書を読めばそれなりの理由があるのでしょうが、これは思いつきのコラムですので、そこまで暇ないので、疑問だけにとどめましょう。
(私のレベルは、その程度のものです。)
宝くじの転売罪は、富くじ発売より何倍も重いとすれば、捕まったほうは、これは当選金付証票ではなく、富くじだったと言い張るでしょう。
そうなると、富くじと宝くじとの違いが重要になってきます。
発売者は、第2条の定義に当たらないように工夫するしかないでしょう。
発売者が、あらかじめ、当選者に支払うべき資金を用意しておいて、そのお金を払えば第2条の定義から外れるのでしょうか?
そして売上金は温存しておいて、次の回の支払い資金にすると言うやり方です。
その他いろいろな工夫の余地がありそうですが、裁判所の解釈でどうなるか分からない上に、いずれにせよ刑が軽いだけで有罪になるのは同じですから、こうした工夫に頭を使うのは、やめたほうがいいでしょう。
私のところに相談にきたら、どちらもやめた方がいいと言うことになりそうです。
うっかり「こちらの方が刑が軽いよ」というアドバイスすると、それ自体共犯になる可能性があるのです。

刑法
第11章 共 犯
(共同正犯)
第60条 2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(教唆)
第61条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。



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