06/13/07

当せん金付証票法3(宝くじ)

前置きが長くなりましたが、いよいよ通称「宝くじ」に関する法律の紹介をしましょう。
この法律は、6条にグダグダと条文が一杯並んだ後に8項にほんのちょこっと、 
  「何人も、当せん金付証票を転売してはならない。 」
とあるだけで、その他に原則禁止の条文がないので、見落としがちです。
富くじの発売は、刑法で禁止されているので、禁止は当然と言う意味でしょう。
第6条8項に反すると刑法と違い10年以下の懲役ですから、(刑法では2年以下です)却って重いのです。

当せん金付証票法(昭和23・7・12・法律144号)  
(この法律の目的)
第1条 この法律は、経済の現状に即応して、当分の間、当せん金付証票の発売により、浮動購買力を吸収し、もつて地方財政資金の調達に資することを目的とする。
(当せん金付証票の意義)
第2条 この法律において「当せん金付証票」とは、その売得金の中から、くじびきにより購買者に当せん金品を支払い、又は交付する証票をいう。
(都道府県等の当せん金付証票の発売)
第四条  都道府県並びに地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項 の指定都市及び地方財政法 (昭和二十三年法律第百九号)第三十二条 の規定により戦災による財政上の特別の必要を勘案して総務大臣が指定する市(以下これらの市を特定市という。)は、同条 に規定する公共事業その他公益の増進を目的とする事業で地方行政の運営上緊急に推進する必要があるものとして総務省令で定める事業(次項において「公共事業等」という。)の費用の財源に充てるため必要があると認めたときは、都道府県及び特定市の議会が議決した金額の範囲内において、この法律の定めるところに従い、総務大臣の許可を受けて、当せん金付証票を発売することができる。
2  前項の許可を受けようとする都道府県及び特定市は、第七条第一項に掲げる事項及び当せん金付証票の発売により調達する資金を財源とする公共事業等の計画を記載した申請書を、総務大臣に提出しなければならない。
3  総務大臣は、第一項の規定による市の指定及び同項の許可については、地方財政審議会の意見を聴かなければならない。
(当せん金付証票の当せん金品の限度)
第5条 当せん金付証票の当せん金品の金額又は価格の総額は、その発売総額の5割に相当する額(加算型当せん金付証票にあつては、その額に加算金(第2条第2項の加算金をいう。以下同じ。)の額を加えた額)をこえてはならない。
2 一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格は、証票金額の20万倍に相当する額を超えてはならない。
ただし、総務大臣が当せん金付証票に関する世論の動向を勘案して指定する当せん金付証票については、一当せん金付証票の当せん金品の最高の金額又は価格は、証票金額の100万倍(総務大臣の指定する当せん金付証票が加算型当せん金付証票である場合で加算金のあるときにあつては、200万倍)に相当する額を超えない範囲の額とすることができる。



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