06/13/07

当せん金付証票法2(宝くじ)偶然性と常習性

人生には、たまに偶然の喜びがあってもいいのですが、これに味を占めて常習化するのが危険なのです。
喜びと言うのは完全に予定どおりであれば、いわゆる折込済みであって、それほど嬉しいものではありません。
意外性が感激をイヤ増すのです。
味覚でも、香辛料を常習的に使っていると味覚が鈍磨するだけでしょう。
民間の自由に任すと毎日でも宝くじの発売があるでしょうから、公的管理の下で間隔をあけて発売すれば、倍率が200万倍に引き上げても、大した問題ではないと言うことでしょう。
ですから、風営法のパチンコ規制であれ、競馬や当せん金付証票法であれ、出玉や倍率だけを気にして規制しているのは、関心のあり方として間違っているのです。
国民に対する道徳教育としての実際の重要性は、開催回数の規制にあるのですが、そこは法律に規制根拠がなく行政の裁量でやっているのです。
私は裁量が誤っているというのではなく、こうした重要な規制こそ「法」(オープンな議論をして是非を)決めるべきであろうという意見です。
常習化と言う視点で見れば、パチンコの当たる確率などを細かく規制するも、毎日、朝からパチンコ屋の開店を待ち兼ねて、一日中パチンコ屋に入り浸っている常習者・・パチプロの存在・・その増加こそが、問題です。
国民の勤労意欲の維持と言う観点からすれば、一回に使う金額の大小ではなく、頻回・・常習化するかどうかこそが重要です。
パチンコの出だま規制に頭を使うよりは、大相撲のように年間開店日数を少なくする方向へ頭を使う方が、合理的でしょう。
神社のように、毎月5の日とか、相撲のように春場所、夏場所みたいな間歇的連続性、あるいは、キリスト教みたいに日曜日だけとか制限すればいいでしょう。
それではパチンコ屋は商売にならないと言うでしょうが、それはそれで工夫する知恵者が出てくるはずです
刑法の賭博罪の条文を6月11・・3のコラムで紹介しましたが、賭博罪(単純賭博)だけですと50万円以下の罰金でしかないのです。
これが常習になるとイキナリ第2項で、3年以下の懲役になる・・れっきとした犯罪になるのです。
常習化することに、いかに問題があるかが分かるでしょう。
刑を重くするよりは、パチンコ屋の開店日を月一回に規制する方が、効き目があるでしょう。
ことは、タバコでもアルコールでも泥棒でも、覚せい剤でも皆同じですが、常習化してしまうと人格荒廃する問題があるからです。
常習犯罪に関して、11/09/05
変質・常習犯罪の解決3(刑罰の目的3)前後で、別の角度から書いたことがありますので、参照してください。



関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

 


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資