06/12/07
当せん金付証票法1(富くじから宝くじへ)
今は、お金を貯めた・・お金持ちというのが、普通でしょうか?
富の語源は、家に酒をたっぷり溜め込んだ状態ですから、物そのものの豊かさを意味するのに対し、金銭・・貨幣経済が進化し、貨幣そのものを持つりは、有価証券や債権で保有する時代になると、日常感覚に現在に合わなくなったからでしょう。
いまどき在庫率の高い会社は倒産する時代で、ものが豊富にあるのはマイナス評価の時代です。
江戸時代には、まだ貨幣経済が発達し始めたと言っても、浸透し切れてなかったから、人の名前も「お富」さんに始まって、「富」は日常憧れの時代だったのでしょう。
(ふみ子・・文子、芙美子、二三夫・・文雄も、富を意味する富美子、富美男の変形・・名残です)
今では、能力社会ですから、財産の量をあらわす富系よりは、適応力を意味する知恵や美智系が流行するのです。
富くじの話に戻しますと、いずれにせよ、これが法的には、ひどく味気ないことに、宝くじのことを「当選金付証票」と言い、当せん金付証票法が制定されています。
これでは、難しすぎて?普通に何と言ってよいかわからないので、知恵のある人が「宝くじ」と言い始めたのでしょう。
では「宝」とは何でしょう?
漢字の意味からして、玉が家の中に大事に蔵されているのですから、玉の中の玉・・稀少鉱物資源=滅多にないものという意味でしょう。
まさに宝石と言う表現が好まれるゆえんで、元は宝石類が基本でしたが、最近は貴金属類というようになったばかりです。
富くじのままだと、日常的金銭あるいは物資の積み重ねでしかないので、日常金銭感覚からかけ離れた巨額現金のアタリの実感から遠いから、滅多にないもの・・稀有と言う意味で「宝」くじと言うようになったのではないでしょうか
以下当せん金付証票法を順次見ていきますが、第4条で、都道府県または特定の市が発行できることになっています。
競輪、競馬が地方財政に資するために、許されているのと同じ精神です。
ちょっと面白いので、この法律を競馬法との比較で、以下詳しく見ておきましょう。
まず、第5条で、主催者の取り分(寺銭)が原則5割と言う超ぼろもうけの仕組みです。
例外的に加算金制度があります。
その上に、割合だけでなく最高倍率も限定されていますが、(射幸心を煽り過ぎないようにすると言う道徳的意味からある規定ですが、)今は200万倍まで有効ですから、万馬券同様の夢があります。
これに加えて、今では、連番で買うときの楽しみなどいろいろあって、競馬では、1000万円前後の払い戻しは稀ですが、(今年の春にNHKマイルカップで17番人気のピンクカメヲが勝って、1000万近くの払い戻しがありました)宝くじのほうが、もっと巨額の当選が普通です。
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