06/12/07
賭博7(刑法90)マージャン1
ただし、遊びの発達するもっと前の時代、超古代を考えれば、亀甲卜占の占いなどは、むしろ賭事に似ています。
ただ、この時代には、これ(神聖な行為)に財物を賭けるような不見識というか,経済が発達していなかったから、禁止されなかっただけでしょう。
お金を賭けるような、けしからん・・神を冒涜する?行為が発達してから、禁止されるようになったのではないでしょうか?
「お金を賭けるようになってから・・」禁止されるようになった意味では、古代の卜占・吉凶占いは遺物として、問題にならなかったのです。
禁止されるべき賭博としては、花札やトランプなどの遊び系から始まってきたので、賭け事と言うとバクチをさすようになり、(賭事の方が、禁止される行為の歴史が新しいので、)昔から、専門職業?名としては、博徒しかなく、賭徒と言う言葉がなかった所以です。
逆に今では、掛けマージャンや掛けゴルフなど本来では博打なのに、賭け事と言って、博打と言わなくなったのは、見るスポーツのように、自分がプレーに参加しない賭け事の方が社会的には、多くなったからでしょうか?
役所は、会社ではないのに、公務員が「うちの会社は・・・・」と言う言い方をしたがるのと似ていて、いつもそのときの主流的表現を好むものです。
賭事と博戯の合併に話を戻しますと、実際にはその境い目の行為もありますので、賭事か博戯かの争いがないように、賭博と言う1括りの熟語にすれば、どちらでも有罪にできるというしだいです。
ちなみに、遊び半分でその場で飲食するラーメン代をどちらが負担するか程度の掛け金の場合には、刑法第185条但し書きでは、例外的に処罰しないことになっていますのでご安心ください。
この例外規定によって、大した掛け金ではない前提でサラリーマン仲間で普通に行われている「賭けマージャン」は合法となっているのです。
前置きが長くなりましたが、現行法の紹介です。
刑法
第23章 賭博及び富くじに関する罪
(賭博)
第185条 賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。
(常習賭博及び賭博場開張等図利)
第186条 常習として賭博をした者は、3年以下の懲役に処する。
2 賭博場を開張し、又は博徒を結合して利益を図った者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
関連ページリンク
©2002,
2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design
/ Maintained by Pear Computing LLC
