06/11/07

賭博5(刑法88)財物性の有無2

合格したからと、約束どおり結婚した途端に、賭博罪で検挙されて、
   「あなたはどういう根拠で合格(当選)すると思っていましたか?」
と聞かれて、
 「試験(選挙)などは水物ですから、やってみないと分かりませんよ」
などと正直に答えると、有罪になる可能性があります。
自信満々に、
「模擬試験の成績がよかったし、(政治家の場合、着実な実績で)受かるべくして受かったに相違ありません。」
と答えるイヤミな人だけが、無罪になるのでは、右翼の好きな日本の「善良の風俗」に反します。
現行法の条文だけで見ると、偶然性に賭けた約束事は、どのような約束でも有罪みたいですが、歴史から見ていかないと分からない事例です。
何年か前に、サンフランシスコだったか、カリフォルニア州知事選だったか(もっと田舎の小さな町かな?)で、同得票になって、トランプで勝敗を決めたことがありました。
この場合には、賭博を禁止している日本でも、財産移転行為では無いので賭博罪の対象にはならないのです。
ただし、「形式上有罪になったが歴史的経過で犯罪性がない」と言うのでは、そのうち条文の文言が一人歩きして、本当に有罪解釈がはびこることが大きいので危険です。
ついでに紹介しておきますと、「博」とは広い場所にある多くのものの中に打ち込んで、何かに命中させる・図星と言う意味・・ルーレットのような意味ですから、ある程度勝負師の力量・その人の行動が基準です。
「勝負師」と言って技量を重んじる肩書きもありますし、博戯と言って、プレーを意味する「戯」がくっついている所以です。
本人は金儲けのためにまじめにパチンコをしているつもりでも、外から見れば遊びを兼ねていることが、多いからでもあるでしょう。
ちなみに、大学の研究所で広い世の中の事象から対象を絞って、何かじ〜っと研究していて、うまく当たって博士になる人もいますが、かなり偶然性に左右される点では、博戯の一種と言えます。
だから、博士と言うのかもしれません????。
ノーベル賞を受賞した田中さんも、そうした結果でした。(どこかの大学の博士になったはずです。)
研究している人からすれば、研究の成果が出たのは、偶然ではなく自分の技量・・能力だと言いたいでしょうが、そこは、パチプロの言い分と似ています。
大学院を出ても研究者の卵のままでは、給料が安く、なかなか食えるようになりませんので、仕送りを続ける親からすれば、博士の卵が一生懸命に研究していても「遊び・・戯れ」の一種に見えるでしょう。
バクチを博戯というのは、ヤクザが堅気を誘うのに、今晩ちょっと「いたずら」しませんか?と言うことがありますが、まさに大人の遊び(遊戯)だからでしょう。
「いたずら」とは悪い遊びと言う意味ですが、言い得て妙です。



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