06/10/07

パチンコと風営法4

パチンコの規制は、日進月歩のマシーン相手で細かいので、その詳細は法律事項ではなく、公安委員会規則になっていきます。
昔は、その道のプロをクギ師と言いましたが、今はコンピューター制御に変わっているのですが、それでもクギ師というのかな?
いずれにせよ民間に任せれば、やる気満々、日々工夫のオンパレードです。
しょっちゅう新装開店の花輪を見かけるのは、そのアッピールです。
そこで、パチンコを正面から賭博であるとして禁止せずに、公安委員会では景品交換の規制や、パチンコの出玉規制をしたりして・・いわゆる管理方式で対処してきました。
ここ10年以上前から、パチンコの出玉規制は、コンピュータ・ーソフト管理になり、そのソフトを都道府県公安委員会で封印して管理する仕組みと聞いております。
そうすると、その封印をはがして改竄する事件も発生してきて追いかけっことなります。
改竄すると、50条の罰則に触れるのです。
50条で処罰されると許可基準に触れてしまい、許可取り消しになる仕組みですから、大変です。
客の方は、客の方で、ソフトを狂わせる機械あるいは、周波数を感知できる機械を身につけて武装して?パチンコ台に向かうことで、店の用心棒?と喧嘩になり、それはそれで、傷害事件として刑事事件になってきます。
逆にパチンコ攻略法の広告を信用して高い金をだして機械を買った・通信教育を受けた?のに、何の効果もなかった・・詐欺じゃあないかと言う相談もあります。
(いろんな事件が来るので、弁護士はいつの間にか下世話なことに通じる職業です。)
似たような話は、競馬のコンサル料でも発生します。
もう一度風営法の関連条文を紹介しておきましょう。

風営法
(許可の基準)
第四条  公安委員会は、前条第一項の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可をしてはならない。
一  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二  一年以上の懲役若しくは禁錮の刑に処せられ、又は次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役若しくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者
イ 第四十九条又は第五十条第一項の罪
ロ 以下省略
3省略
4 第2条第1項第7号の営業(ばちんこ屋その他政令で定めるものに限る。)については、公安委員会は、当該営業に係る営業所に設置される遊技機が著しく客の射幸心をそそるおそれがあるものとして国家公安委員会規則で定める基準に該当するものであるときは、当該営業を許可しないことができる。
九  法人でその役員のうちに第一号から第七号の二までのいずれかに該当する者があるもの
(許可の取消し)
第八条  公安委員会は、第三条第一項の許可を受けた者(第七条第一項、第七条の二第一項又は前条第一項の承認を受けた者を含む。第十一条において同じ。)について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。
一  偽りその他不正の手段により当該許可又は承認を受けたこと。
二  第四条第一項各号に掲げる者のいずれかに該当していること。 第50条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第9条第1項(第20条第10項において準用する場合を含む。以下この号及び次号において同じ。)の規定に違反して第9条第1項の承認を受けないで営業所の構造又は設備(第4条第4項に規定する遊技機を含む。)の変更をした者



関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

 


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資