06/09/07
パチンコと風営法1
そこで、風俗営業にはどのような種類があるか、この機会に紹介しておきましょう。
風俗営業になる行為は、その法律第2条1項で定義されていますが、パチンコは、その第7号で「射幸心をそそるおそれのあるもの」として挙げられています。
やり方によっては賭博になる危険性のあるものとして、規制される業種にはいっているのです。
公安委員会の決めた方法でパチンコの機械を操作し、替え玉を換金するように仕組んでいる限り、賭博として処罰しないと言うお墨付きの法律です。
逆に、風営法の許可なしに営業すると、賭博になるか否かにかかわらずに無許可営業として処罰される仕組みです。(2年以下の懲役)
言うならば違法と合法の境目の行為を、許可にかからしめて、有罪無罪の争いをなくした法律ともいえるでしょう。
各種取り締まり法規は、こうした性質を持っていることが多いのです。
平成5年ころに大幅な改正があった(前科ものが役員になれないなど、ヤクザの締め出しが中心でした)ので、そのころ新風営法では、今度どうなるなどと、騒がれましたが、法律の形式は新法ではなく一部改正でした。
よの中にはいかがわしい商売が一杯あって、それれなりにいかがわしい人種がやっているものと言うのが相場でした。
それがこの新風営法で、いかがわしい人を締め出して、ヤクザの資金源を断つというのですが、締め出したからと言ってヤクザや前科者が、(全部死刑にしない限り)この世の中からいなくなる訳ではないのですから、キレイ事でしかないのです。
サラ金の役員も前科者がなれないことを、05/02/07「武富士前会長事件と貸金業法13」
その他で紹介しましたが、各種それなりにいかがわしい商売から,ヤクザ者をどしどし閉め出してもヤクザは減るわけがないのです。
私が繰り返し主張しているように人口構成の優良化率を上げない限り、・・あるいは上げたとしてもゼロにはできないのですから、一定の割合で不良品が生まれてくるのは避けられません。
ですから、その行き場を考えてやらないで、締め出す法律ばかりつくっても、役人や学者の一人よがりでしかなく、彼らは自分の名前を出さずに闇にもぐってもっと悪いことをするだけでしょう。
ある程度いかがわしい商売には、いやな人は近づかなければいいいのですが、闇にもぐらせて、強盗や、闇金、振り込め詐欺など無秩序に悪いことをされる方が国民には却って不気味です。
昨日までのコラムで書いたように、悪はワル同士で一定地域に住んでいるほうが善良な人は、近づかなければいいので、却って安全な面もあるのです。
ワルのタムロする地域を粉砕してしまえば、ワルが減るのではなく却って拡散するマイナスのほうが多いのです。
今回は、パチンコに対する規制の紹介が目的で、その他の方面のテーマではないので、その部分の紹介は割愛します。
別のテーマの時に機会があれば紹介しましょう。
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