06/05/07

マンション法3

今回は区分所有権法ではなく、その管理に関する別の法律の紹介です。
議員立法で出来たらしいですが、実体的な効果は、あまりなさそうな法律です。

マンションの管理の適正化の推進に関する法律
(平成十二年十二月八日法律第百四十九号)

第一章 総則
(目的) 
第一条  この法律は、土地利用の高度化の進展その他国民の住生活を取り巻く環境の変化に伴い、多数の区分所有者が居住するマンションの重要性が増大していることにかんがみ、マンション管理士の資格を定め、マンション管理業者の登録制度を実施する等マンションの管理の適正化を推進するための措置を講ずることにより、マンションにおける良好な居住環境の確保を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする
この法律は、管理に関する資格その他を定めたもので、条文そのものは細かいので目次を紹介しておきましょう
第一章 総則(第一条―第五条)
 第二章 マンション管理士
  第一節 資格(第六条)
  第二節 試験(第七条―第二十九条)
  第三節 登録(第三十条―第三十九条)
  第四節 義務等(第四十条―第四十三条の二)
 第三章 マンション管理業
  第一節 登録(第四十四条―第五十五条)
  第二節 管理業務主任者(第五十六条―第六十九条)
  第三節 業務(第七十条―第八十条)
  第四節 監督(第八十一条―第八十六条)
  第五節 雑則(第八十七条―第九十条)
 第四章 マンション管理適正化推進センター(第九十一条―第九十四条)
 第五章 マンション管理業者の団体(第九十五条―第百二条)
 第六章 雑則(第百三条―第百五条)
 第七章 罰則(第百六条―第百十三条)



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