06/29/06
連帯責任4と連座責任6 (共犯1)刑法46
こうした刑事政策的効果を狙ったものでは、隣組の連座制度があります。
しかし、隣同士と言うだけで隣の人が泥棒した責任までかぶるのでは叶いませんから、ここまで来ると非合理ですが、責任の程度が違い、一緒に牢屋に入れられる訳ではなかったでしょう。
今でも高校野球などで、部員の不祥事があるとその野球部全体の責任として、全国大会など公式試合などへの出場資格が剥奪される仕組みが知られています。
勿論連座責任と言っても、現在社会では、そこまでであって、一緒に逮捕されたりする訳では有りません。
部員が性犯罪を犯したから、あるいは万引きしたからと言って、同じ部員と言うだけで一緒に逮捕されたり犯罪者になるのではないことからも、連帯と連座の違いが分かるでしょう。
連座と言うのは、最初に書いたように、筵に坐る座の順序で責任内容がちがうと言う考え方でしょう。
公職選挙法に違反した者は、当然刑事犯罪者ですが、立候補者自身が関与していないとしても、当選の効力が否定されることが連座責任と言われるもので、立候補者自身が関与・共犯でない以上は、違反者同様の刑事責任まで問われるわけではありません。
これに対し、連帯の場合は、帯で連なる関係(夫婦みたいです)として、行為者とそっくりの責任を取ることが前提です。
連帯債務者や連帯保証人の規定で紹介しましたが、そっくりの責任を取る以上は、一心同体的な関係が想定される場合だけに絞るべきでしょう。
近代では、これが形式的な地位(例えば夫婦であるとか共同経営者と言う)だけでは足りず、具体的な事件についての意思の連絡・・・・「共同意思主体・・一心同体の形成」(共謀共同正犯論で必要な概念です)が、必要とされるのです。
それだけに、関係者の意思の連絡、連帯する意思表示のしっかりした認定が必要となります。
刑法での共犯として、実行行為者と同じ刑を科す場合にも同じ考え方です。
刑法を見ましょう。
刑法
第11章 共 犯
(共同正犯)
第60条 2人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(教唆)
第61条 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
(幇助)
第62条 正犯を幇助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
(従犯減軽)
第63条 従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
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