06/27/06

連帯保証3(民法164)

アパート賃借の次に関係するのが、息子や娘の結婚後マンション購入に際し、住宅ローンを組む時に求められる保証です。
これは、文字とおり借金の保証です。
ローンと言うと近代的なイメージですが、担保付長期分割払いの借金のことです。
この場合、借りる金額が決まっているので、損害額の上限そ予測できる点が賃貸借の保証よりも明朗です。
お金を借りた人を、主債務者といい、その保証人のうちで、連帯して保証している人を連帯保証人と言います。
保証すると主債務額そのまま支払い義務がありますが、その中でも連帯保証した人は、自分でお金を一銭も使っていなくとも、主債務者とそっくり(普通の保証のように検索・催告の抗弁権があリません)同じ責任を負うのです。
検索・催告の抗弁権がないと言っても、このような言葉すら聞いたことがないでしょうから、少し紹介しておきましょう。

民法
(催告の抗弁)
第452条 債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。
ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
(検索の抗弁)
第453条 債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
(連帯保証の場合の特則)
第454条 保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前2条の権利を有しない。
(催告の抗弁及び検索の抗弁の効果)
第455条 第452条又は第453条の規定により保証人の請求又は証明があったにもかかわらず、債権者が催告又は執行をすることを怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに催告又は執行をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れる。


保証した場合、債権者から借金の返済を迫られると、先ず借主の方へ催促してくれと言う人が多いのですが、これを催告の抗弁権といいます。
さらに、普通の保証の場合、
    「本人が家を持ってるのになぜ、俺の家を押さえるのだ?先にあっちを押さえてくれ」
といえるのが、検索の抗弁権です。
連帯保証の場合、催告の抗弁権も検索の抗弁権も有りません。
借りた本人(普通は経営者です)が、いかに豪勢な生活をしていても、サラリーマンの連帯保証人の給料が押さえられても、文句言えないのがこの規定です。
返済する金額が同じと言うだけでなく、いろんな意味で本人同様の立場になるのです。



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