06/27/06
連帯保証2(借地借家法8)
建物賃貸借の更新も、土地の場合とほぼ同じ条文ですが、これも参考のために紹介しておきましょう。借地借家法
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第28条 建物の賃貸人による第26条第1項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。この条文のように、更新拒絶するには、いわゆる正当事由が必要ですが、これが裁判では滅多に認められなかったことから、既に紹介した定期借地権や定期借家権のパターンが、平成3年に新設されたのです。
逆に言えば、定期借地借家権制度が出来たのに、これを利用しない以上は、・・・普通の借地借家契約をしている以上は、更新が却って原則になったとも言えるでしょう。
このように、アパートなど貸した方から見れば、原則として自動継続して行くものである以上は、
「保証債務も自動的に更新後の契約債務を保証するべきだ」
といいたいでしょう。
他方、保証人から言えば、更新のときに
「もう一度保証するかどうか?」
くらい聞いてくれれば良かっただろうに、ということになります。
保証人が更新後の保証を断れば、それを理由に前記の正当事由になる可能性があって、貸主は更新拒絶をできたかもしれなかったのです。
こうしたチャンスを生かさずに、漫然と更新し続けてきた結果、10年以上もして、忘れたころにいきなり「保証人だから責任とって!」と言われても困るでしょう。
ま、このように、どんな法律があっても、いざとなるとその解釈に困るものです。
借金の保証なら、その金額さえ押さえておけば、それ以上の損はないのですが、他人の賃貸借の保証の場合、何があるか分からないので慎重にすべきでしょう。
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