06/27/06

連帯保証(民法163)借地借家法7

前回紹介した条文にはいろんな角度から書かれていますので、条文をきっちり読めば、連帯関係とはどういうものかが、よく分かるのですが、条文だけでは、読むのに面倒で、連帯のイメージは湧きにくいでしょう。
追々、必要に応じて個別の条文の説明をする機会があると思いますので、具体的事例による説明をそのときに譲りましょう
連帯債務者と言うのは、あまり聞いたことがないでしょうが、皆さんが日ごろよく聞かれる言葉に、あるいは関係する法律用語に「連帯保証人」と言う言葉があると思います。
さしあたり、皆さんが連帯保証に関係するのは、息子さんやお嬢さんが、アパートを借りようとするときに、連帯保証を求められるのが、最初の出会いでしょうか?
アパートの家賃保証は目の前に現金が見えないので、大したことがないと思うでしょうが、これが自分の子供なら何があっても仕方がないのですが、(自分が借りて子どもを住まわせたと思えば同じことです)他人の保証ですと大変です。
保証責任は、家賃だけでなく、契約に基づいて発生する一切の債務保証ですから、いろんな場合に広がる可能性があるのです。
その上、賃貸借契約は更新が原則ですから、更新後の責任にまで及ぶかどうかは微妙です。
10年以上前に保証したまま、交際もなくなってしまった他人の分で、大家さんから、イキナリ2年分も家賃が溜まっているとか、明け渡し後の現状回復費用の請求を受けたらどうでしょう?
現在の借地借家法では、定期性賃貸借でない限り、家や土地を貸せば、期間が満了しても更新し続けるのが原則です。
定期借地権については、03/18/05「借地借家法6(定期借地権2)価格のごまかし政策」まで連載して紹介しました。
借地借家等の更新関係の条文を紹介しましょう。

借地借家法 平成3・10・4・法律 90号 
(借地契約の更新請求等)
第5条 借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、借地権設定者が遅滞なく異議を述べたときは、この限りでない。
2 借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。
3 転借地権が設定されている場合においては、転借地権者がする土地の使用の継続を借地権者がする土地の使用の継続とみなして、借地権者と借地権設定者との間について前項の規定を適用する。
(借地契約の更新拒絶の要件)
第6条 前条の異議は、借地権設定者及び借地権者(転借地権者を含む。以下この条において同じ。)が土地の使用を必要とする事情のほか、借地に関する従前の経過及び土地の利用状況並びに借地権設定者が土地の明渡しの条件として又は土地の明渡しと引換えに借地権者に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、述べることができない。



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