06/26/06
戦後の内閣制度8(憲法165)連帯責任1(民法160)
「公僕」から、再び憲法66条にもどります。
憲法
66条
1〜2項省略
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。
前回までは、「国会に対し・・て」の文言に対する説明でしたが、今回は内閣の連帯責任の説明です。
国務大臣は、内閣の構成員である限り連帯責任・すなわち内閣の決定事項に連帯して責任を負うと言うことです。
自分が内閣と意見が合わないならば、これを閣外で発表する前に国務大臣の職を辞する必要があるのです。
この意味でも閣僚は勝手な行動ができなくなり、総理の指導力が高まりました。
また、内閣は、閣僚が勝手な発言をした場合、内閣総理大臣は「あの人の意見(持論)だから」と涼しい顔をしていられません。
総理は、閣僚の意見が自分の意見と合わなければ、罷免権を有しているのですから、その見返りに内閣構成員の発言に内閣としての連帯責任を問われるのです。
連帯責任とは、憲法上どういう意味か詳しく読んだことが有りませんが、多分民法の連帯責任をイメージした概念で、憲法的に(政治責任として)修正した解釈になるのでしょう。
ところで、民法の連帯責任と言われても、ピンとない人も多いでしょうから、少し説明しておきましょう。
民法では、先ず連帯債務と言う規定があります。
民法を紹介しましょう。 民法
第432条
「 数人が連帯債務を負担するときは、債権者は、その連帯債務者の一人に対し、又は同時に若しくは順次にすべての連帯債務者に対し、全部又は一部の履行を請求することができる」
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