06/25/06
公僕の変遷2)(憲法164)天皇主権と国民主権3
これに対し、大日本帝国憲法の骨組みは、主権者である天皇が存在して、その下に忠良な臣民(の子孫)がいると言う構成でした。
憲法発布勅語と憲法本文について、少しだけ条文を見ましょう。
憲法発布勅語に「公ニ殉ヒ」あるように、「公」とは天皇のために尽す印象です。
明治憲法本文でも、17条以下の書き方で分かるように、国民と言う概念はなく、今の国民が「日本臣民」として表現され、臣民であるからには、みんな1人残らず、天皇の「忠良な臣」として天皇のために「滅私奉公」することが前提でした。
国民は、自分の福利厚生・・喜びのために働くのではなく、忠良な臣民として役立つために働くのです。
国民は、国の構成員ですが、天皇家の構成員は皇族のみであって、臣はその外側で忠勤に励むだけです。
家康の「生かさず殺さず式」、あるいは、「少しは楽しみも必要であろう」と言う程度の娯楽が許されるのであって、国民自身が、楽しみを自己目的にすることは許されない精神構造でした。
憲法発布勅語
・・・・・・・我カ神聖ナル祖宗ノ威徳ト並ニ臣民ノ忠実勇武ニシテ国ヲ愛シ公ニ殉ヒ以テ此ノ光輝アル国史ノ成跡ヲ貽シタルナリ 朕我カ臣民ハ即チ祖宗ノ忠良ナル臣民ノ子孫ナルヲ回想シ其ノ朕カ意ヲ奉体シ朕カ事ヲ奨順シ相与ニ和衷協同シ益々我カ帝国ノ光栄ヲ中外ニ宣揚シ祖宗ノ遺業ヲ永久ニ鞏固ナラシムルノ希望ヲ同クシ此ノ負担ヲ分ツニ堪フルコトヲ疑ハサルナリ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・・・・・・・・・・・・・国家統治ノ大権ハ朕カ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ伝フル所ナリ
第一条 大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス
第 十八条 日本臣民タル要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル
第十九条
日本臣民ハ法律命令ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均ク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得
第二十条
日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス
第二十一条
日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス
第二十二条
日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ移住及移転ノ自由ヲ有ス
第二十三条
日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ
第二十四条
日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルゝコトナシ
以下省略
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