06/16/06
憲法150(裁判所の役割)統治行為理論2=愚民論
しかし、いつも書きますが、世の中に中立と言うものはありえないのです。
苛められている子がいて中立で見ているのは、苛めている者の行為を黙認・・・応援することですし、ある違反行為があって、これを放置することは、違反行為を黙認することになり、どちらかと言えば実力支配、既成事実を作れる強い者の見方と言うことです。
弱者の違反行為・・・犯罪は概ねそうですが・・・・これはびしびし取り締まりますが、国政での大きな違反・・・これが高度な政治行為ですが、・・・法や憲法に違反していても、既成事実を摘発しない中立政策は、強い者=既得権者・・権力者の味方になるのです。
「世界大4位の軍事費を使っていても軍隊ではない」
「自衛のための軍であって、これは憲法の禁ずる軍隊ではない」
と言う現在の政府の説明に対し、自衛隊が軍隊かどうかは高度な政治判断であるから、裁判所は判定できないと言うのが今では確定した判例です。
しかし、白か黒か判定して、その結果憲法を変更すべきか、政府の責任を追及すべきかは、国民が判断するものであって、そこまで裁判所の権能は有りません。
裁判所は如何にも遠慮しているように見えて、実は自分が超能力でも持っているかのように、誤解しているのではないでしょうか?
あるいは、明治政府の思想を引きずって、国民を取り締まる方の法令は、びしびし適用しますが、統治権を制約する憲法や法律の効力については、出来るだけ減殺したいと言う姿勢を、引きずっているのでしょうか?
裁判所は、政治家ではないのですから政治的結果に思いを致すことは、むしろ邪道です。
政治的思惑で判決をくだされたのでは、何のために行政権と分離した裁判制度があるのか分りません。
裁判所は、判断だけすればいいのであって、その結果、仮に憲法に違反しているとなれば、自衛隊を憲法違反だから即時廃止するか、順次縮小するか、あるいは、軍を持たないと言う憲法が間違っているとして、軍隊をもてるように憲法を改正するか等々は、国民が民主的に決めるべきことです。
今の最高裁の姿勢は、判決を書くとなれば、自衛隊の実態からして憲法の禁ずる戦力といわざるを得ないが、そうすると
「日本でも軍隊をもてるようにしろ」
と言う憲法改正論議が興る・・・それは諸外国への影響が大きいから、
「このまま、自衛隊を自然膨張させて、なし崩しにした方が得策だ」
と言う政治判断があるのでしょう。
そもそも、諸外国に嘘をつきとおすべきかどうかの問題こそ、国家の見識・信用に係わる高度な政治判断ですから、国民の判断事項であって、裁判所が勝手に決めるべき事柄ではありません。
裁判所の政治判断で法の適用を捻じ曲げたり、権力(強者)に都合の悪そうな事件を門前払いにするのって、裁判所の権限を越えているのではないでしょうか?
高度な国家機密だから、
「国民にしらしむべからず」
という裁判所の姿勢は、何か政権にとって困った事があると、国家機密にして、国民が知ったら大変なことになるから、機密にしておこうと言うのと同じです。
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