06/15/06

戦後の内閣制度3(憲法147)戦力とは?1

今で言えば、内閣が、防衛庁の役人の任免権をどこまで握れるか?と言う点が重要でしょう。
防衛庁に限らず各省の内部人事は、その省庁の内部で決まるのですが、内閣総理大臣は(閣議主催者であって、しかも閣僚の任免権があるので)担当国務大臣に対する指揮命令権を通じて間接的に、各省庁の人事に事実上介入できる仕組みです。
(次官・局長級人事は、事実上ではなく、法律上も政治任命にすべきでしょうが、これは別の機会に書きましょう)
明治憲法下では、これまで書いて来たように、軍は、天皇の直属の臣として内閣が事実上も関与できなかったところに問題があったのです。
文民にこだわるのは、憲法前文の平和主義の宣言と第9条の、戦力不保持条項とに関係があるのです。
しかし、9条以下で戦力不保持・・軍人がいなくなる訳ですから、文民にこだわるのは、整合しません。
もしかしたら、将来軍隊を保有するようになっても、「文民でなければ国務大臣になれない」と縛りをかけておこうとしたのでしょうか?
それとも戦前の元軍人は、一切認めないと言う経過規定(一定期間経過で、戦前の軍人はこの世からいなくなります・・)だったのでしょうか?
文民とは元軍人・・退役将校も認めない趣旨かどうかと言う問題です。
この結果、自衛隊の源田実空将だったか幕僚長だったか忘れましたが、彼が自衛隊退役後国会議員になって大分経った時に(佐藤内閣の頃だったか?)国務大臣にして良いかどうかの議論になった事がありますが、結局彼は大臣になれませんでした。
彼は戦前からの職業軍人でもあったから、そう言う議論になったのです。
ところで、自衛隊は軍隊ではないと言う理屈がありますが、この見解によれば、自衛隊の現役が大臣になることも可能なのでしょうか?
憲法第9条を見ておきましょう。

第2章 戦争の放棄 
第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。



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