06/15/06

戦後の内閣制度2(憲法146)

現行憲法を見ましょう。
日本国憲法
第5章 内 閣
 
第65条 行政権は、内閣に属する。

この条文だけでも、内閣の権限の所在がかなりすっきりします。
明治憲法では、一方で「天皇が統治権を総覧す」とあって、行政権自体は内閣になく、輔弼するだけだったのです。
そのうえ、内閣制度自体が陰に隠れていて、憲法に規定されていなかったのですが、今度は内閣制度自体が新憲法で公認されました。
内閣の行動をチェックするのは、国会・裁判所のみとなって、もう、どこからもちょっかいを出される心配はなくなったのです。

第66条 内閣は、法律の定めるところにより、その首長たる内閣総理大臣及びその他の国務大臣でこれを組織する。
2 内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
3 内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負ふ。

第1項は、先ず第1に総理大臣は、首長であって、内閣職権や内閣官制に言う(同輩中の)首班ではないことが、明記されました。
首長と言う骨子を書くだけでは頼りないので、この後の条文で、任免権も明記されます。
言うことを聞かない閣僚は、理由なしに即刻クビに出来るのですから、強力です。
第2項は、まさに戦前の陸軍、海軍大臣を現役軍人にこだわったために、軍部の拒否権がうまれ、結果的に総理まで軍部で占められる事態になった教訓から生まれたものです。
ただし戦前の教訓だけならば、文民でなければならないとまで言う必要が有りません。
「現役または退役軍人でなくとも良い」と言うだけで足りるはずです。
戦前は、閣僚が軍人であったから困ったのではなく、軍人でなければならなかったことと、内閣総理大臣には、陸海軍大臣の任命権・・事実上の補充権がなかったことによるのです。



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