06/15/06
戦後の内閣制度1(憲法145)
今日からは、現憲法下での内閣制度に入ります。
これまで書いて来たように、戦前の野党はいつも閣内不統一を政権追及材料にしてきたので、その経験が蘇るのか?今でも閣僚から変わった意見が出ると、野党から直ぐに「閣内不統一」の責任追及が行われます。
本来重要なのは、野党の主張が正しいかどうかであって、敵方が内部分裂していることを、追及の材料にするのは不思議です。
これなどは、戦前の
「天皇陛下からから1任された内閣であるのに・・みっともない」
「部下を掌握できない人は、指導者の器ではない」
と言う意識の名残でしょう。
野党は、いつも考えが古いのです。
現憲法下では、閣内不統一が問題ではなく、後に紹介するように、内閣は連帯責任ですから、閣僚の失言・放言は、閣僚個人の辞任ではなく、内閣の責任として追及するべきです。
閣内不統一ではなく、逆に内閣の統一見解として受け止めて、その見解が政治上許されない・・・野党の方が正しく世論受けすると考えるならば、内閣そのものの政治責任を追及して行くべきでしょう。
これまで見てきたように、戦前の内閣が弱体であったために、軍部の独走を許した反省から、戦後の日本国憲法では、内閣の役割その他が明記され、戦前に比べて格段に強化されました。
日本国憲法では、先ず内閣だけの独立の章が設けられます。
地方自治に関しては、地方自治の本旨と言う骨子が中心で、後は法律任せで、そのために事実上地方自治が骨抜きになってしまっていることを、10/03/03「地方自治とは(憲法39)」その他で既に紹介しましたが、これなどは戦前の内閣制度が骨抜きになったのと同じ轍を踏んでいるともいえるでしょう。
内閣に関しては戦前の苦い経験から、法令に任せずに憲法自体でかなり詳しく書いています。
明治憲法の「国務大臣及枢密顧問」と言うような枢密院と抱き合わせでは有りません。
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