06/10/06

明治憲法16(閣内不一致と統帥権6)

話が大分逸れましたが、山縣の構想したように軍部は、以下に紹介する憲法第12条によって天皇によって任命されるのですから、軍部出身の大臣が総理の(事実上の)指導力に従わず、出身母体の陸海軍の意向で動くようになってくると、内閣は半身不随を来たすようになるのです。
こうして、閣内不一致が現実問題になってきます。
軍部が内閣・行政権と別立てとしただけなく、内閣に参加出来るようにした所に問題があったのです。
これは後に防衛庁の省昇格問題でも少し書きますが、軍部別立てにしながら軍部代表を内閣構成員にしたのは、思想信条の自由を言いながら警察が学会に出席・発言権を持っているようなものだったでしょう。
大日本帝国憲法第12条 天皇ハ陸海軍ノ編制及常備兵額ヲ定ムこの規定によって、明治憲法成立後も、軍の組織の決定、任免権は内閣になかったのです。
総理に閣僚の任免権を認めず、他方で閣内不一致は総理に指導力がないからだと言う精神論が幅を利かし、これが倒閣の理由になってくると、軍部には、一種の拒否権があるような状態になってしまったのです。
実はこの閣内不統一問題に加えて、もっと重要な問題が憲法上の規定から発生してきました。
いわゆる統帥権干犯問題です。
明治憲法にもどりますと、

大日本帝国憲法
 
第十一条
 天皇ハ陸海軍ヲ統帥ス とあるのが、後に大問題になってくるのです。



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