06/30/05
小額管財振り分けの基準2
それでは裁判所の基準もこれに従って、大幅に改定するのかと期待するのが普通です。
千葉地裁では、(自由財産は法律で決まったことだから守るとしても、)小額管財にするか否かは直接関係がないので、従来どおり21万円を超える現金預金を有する債務者には、小額管財にする基準を堅持すると言うのです。
自由財産として21万円以上ある人は、支払能力があるのだから、納付を求めると言うことらしいのです。
形式的にはそうでしょうが、執行法(政令基準)を21万円以上から66万円以上に引き上げた理由は、21万円以上お金をもっていても、生活が成り立たない実情を認めた結果でしょうから、裁判所の理由付けはおかしいのです。
ま、実際は債務者の実情に合わせて弾力的にやるのでしょうが、聞いていると、そもそも何のために小額管財制度があるのかというところに行き着きます。
管財事件にするかしないかの基準が、管財人の費用を払う能力があるのかどうかだけとすれば、商売人が適正値段を基準にしないで、客の支払い能力に合わせて取れるならいくらでも「ボル」と言うのと同じです。
商人としても悪徳商人と言われるのですから、国民の信頼で成り立っている裁判所がこういう基準で運用していい訳がありません。
小額管財制度を始めたときの裁判所の説明を、忘れたのでしょうか?
債務者をかわいそうだと思うか、けしからん奴らだと思うかのスタンスの違いがあるようです。
千葉地裁は独自の基準?なのか全国の裁判所の方向性なのか分りませんが、今回(昨年末のことです)の説明を聞いていると、せっかく法が債務者にやさしく改正したのに、裁判所が偏狭な正義感?ないし、自己都合・・手抜きをするために?これからはむしろ小額管財を原則として運用していくというのですから、おかしな意見だなあと、聞いていた弁護士の殆どがブーイングの感想でした。
以下連続的に見ていきましょう。
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