06/27/05

ススキと屋根材2(カヤブキ)不動産登記法(新旧)6

但し前回紹介した法律は、平成16年6月成立の全面改正法で、そっくり入れ替わりました。
改正法も紹介しておきましょう

第 四十四条 建物の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
 一  建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)
 二  家屋番号
 三  建物の種類、構造及び床面積
 四  建物の名称があるときは、その名称
 五  附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積
 
  以下省略
 
2 前項第三号、第五号及び第七号の建物の種類、構造及び床面積に関し必要な事項は、法務省令で定める。」

改正法44条の建物の種類構造の第1項3号と改正前の91条(前回紹介)を見てください。
条文そのものは、漢文調を口語体に変えただけです。
建物の種類の具体的な決定権が、政令から法務省令に変わっていますが、本質が変わったわけではないでしょう。
こんな程度のことは政令=内閣で決めなくとも、技術的な事柄ですから法務省だけで決めてよいことに変わっただけです。
この改正法は、1年以内に施行となっていますので、そろそろ施行されている筈です。
新しい省令を見ていませんが、家の種類から「草葺」はなくなったかな?
これから建てる家では、田舎でも草葺(カヤブキや藁葺き)はなさそうですが、古い家に凝ってわざわざ建てる人や、民家園などの展示用に建てるときには、まだ必要でしょう。
ところで、新しい省令で、草葺をカヤブキとか藁葺とか詳しく書くように変わったとしても、それは新法以降の登記申請に適用があるだけですから、過去の登記表示が変わるわけではありません。
皆さんの両親や祖父母の相続の必要で、故郷の先祖からの家の登記事項証明を取ると、草葺と書いてあっても驚かないようにしてください。
経過規定も見ておきましょう。
(法律の改正があると、必ず経過規定が同時に制定されるものですから、今後気になる法律の場合は注意する習慣にして下さい。)

附 則 (施行期日)
第 一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、改正後の不動産登記法(以下「新法」という。)第百二十七条及び附則第四条第四項の規定は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
(経過措置)
第 二条 新法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の不動産登記法(以下「旧法」という。)の規定により生じた効力を妨げない。
2  この法律の施行前にした旧法の規定による処分、手続その他の行為は、この附則に特別の定めがある場合を除き、新法の適用については、新法の相当規定によってしたものとみなす。

ともかく、不動産登記上草葺となっていても、立派な茅葺きのことがあるのですから、馬鹿にしてはいけません・・・・気をつけましょう。



関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

稲垣法律事務所コラム内:歴史に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:不動産に関するコラム


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資