06/25/05

大麻草の害とは?

大麻草の害については、私が弁護士になる前から、疑問が呈されていました。
要するに、何ら害がないとは言えないまでも、法で処罰するほどの害がないという意見です。
実際我々弁護士経験でも、覚せい剤やシンナーその他の向精神薬の常用者では、幻覚症状その他薬害のある事例に遭遇しますが、これまで、私の少ない経験では大麻草で幻覚まで行った事例を知りません。
その後30年余も経ったのですから、少しは議論が進んだのでしょうか?
害が少ないのに刑法で処罰するのは、人権侵害だという抽象論だけでは、既成の法秩序の廃止を目指すのは難しいのでしょう。
ライ予防法の場合は、根拠もなく一生涯隔離されてしまう直接の被害者がいるのですから、廃止のエネルギーも大きなものがありました。
何しろ、ライ病の場合は、本人に選択権がないのに、(好きで病気になるわけではなりません。)ライ病になったか、あるいはその疑いだけで、今になってみれば科学的な根拠もなく一生涯隔離されていたのですから、重大な人権侵害になります。
これに対し、大麻草の場合は、本当のところは普通のタバコとどう違うのかが、良くわからないけれども、お上が決めてるならば、無理に大麻草を吸わなくとも   
  「お上に盾つかなければ、いいのじゃあないの?」
と言うアンチョコなことになりがちです。
趣味嗜好の問題ですから、切実性が低いのです。
このコラムで、論じる必要があるかどうかさえ、コラム読者から批判されそうです。
そこで、今でも科学的には、はっきりしないまま何十年も覚せい剤やアヘン同様に(刑はアヘンなどよりもずっと軽いですよ)処罰対象にしたママ残っているわけです。
私が大麻の合理化を前々回のコラムで書いたのは、単なる冗談ではなく、そうした背景があるからなのです。
政府は面子上、(今更無害でしたと)大麻取締法を簡単に廃止できないならば、、樹脂だけは駄目とかあるいは、何らかの試験をして、体質上のお墨付きを出すとか、タバコのように1日何本まで可とか、いろんな合理化策があるでしょう。
しかし血液型で、A型だけはいいとか言うのはアンチョコすぎるでしょうから、ある程度科学的なもっともらしいしい理屈がいるでしょう。
イスラム教徒の場合は、どこかの宗教団体がラベルを貼った豚肉ならば、食べても戒律違反にならないというくらいですから、政府も許可証発行して稼ぐとか、そのてのやリ方がいくらでもありそうです。
役人は、頭が固くて駄目かな?
こんな百年一日の議論をしているうちに、普通のタバコさえ、禁止される時代が来るかも知れませんので、そのうち、人間・体質別の許可でなく、大麻草にも場所限定(ベランダや屋上だけ可など)の許可制が出来るかもしれません。
こんなことを書いていると、「おまえはヒマだなあ」と言われそうです。



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