06/24/05

大麻取締法2

大麻取締法
(昭和二十三年七月十日法律第百二十四号)
第一章 総則 第一条  この法律で「大麻」とは、大麻草(カンナビス・サティバ・エル)及びその製品をいう。ただし、大麻草の成熟した茎及びその製品(樹脂を除く。)並びに大麻草の種子及びその製品を除く。
第二条  この法律で「大麻取扱者」とは、大麻栽培者及び大麻研究者をいう。
2  この法律で「大麻栽培者」とは、都道府県知事の免許を受けて、繊維若しくは種子を採取する目的で、大麻草を栽培する者をいう。
3  この法律で「大麻研究者」とは、都道府県知事の免許を受けて、大麻を研究する目的で大麻草を栽培し、又は大麻を使用する者をいう。
第三条  大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
2  この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。
第四条  何人も次に掲げる行為をしてはならない。
 一  大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。
 二  大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
 三  大麻から製造された医薬品の施用を受けること。
 四  医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この号において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、大麻に関する広告を行うこと。
2  前項第一号の規定による大麻の輸入又は輸出の許可を受けようとする大麻研究者は、厚生労働省令で定めるところにより、その研究に従事する施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。    第二章 免許 第五条以下11条まで省略  
   
第三章 大麻取扱者 第十二条  削除
第十三条  大麻栽培者は、大麻を大麻取扱者以外の者に譲り渡してはならない。
第十四条  大麻栽培者は、大麻をその栽培地外へ持ち出してはならない。但し、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。
第十五条  大麻栽培者は、毎年の一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。
 一  前年中の大麻草の作付面積
 二  前年中に採取した大麻草の繊維の数量
第十六条  大麻研究者は、大麻を他人に譲り渡してはならない。ただし、厚生労働大臣の許可を受けて、他の大麻研究者に譲り渡す場合は、この限りでない。
2  前項ただし書の規定による大麻の譲渡しの許可を受けようとする大麻研究者は、厚生労働省令で定めるところにより、その研究に従事する施設の所在地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に申請書を提出しなければならない。
第十六条の二  大麻研究者は、その研究に従事する施設に帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一  採取し、譲り受け、又は廃棄した大麻の品名及び数量並びにその年月日
 二  研究のため使用し、又は研究の結果生じた大麻の品名及び数量並びにその年月日
2  大麻研究者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から二年間、保存しなければならない。
第十七条  大麻研究者は、毎年一月三十日までに、左に掲げる事項を都道府県知事に報告しなければならない。
 一  前年の初めに所持した大麻の品名及び数量
 二  前年中の大麻草の作付面積
 三  前年中に採取し、又は譲り受けた大麻の品名及び数量
 四  前年中に研究のため使用した大麻の品名及び数量並びに研究の結果生じた大麻の品名及び数量
 五  前年の末に所持した大麻の品名及び数量    第四章 監督 第十八条  以下23条まで省略   第六章 罰則 第二十四条  大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、七年以下の懲役に処する。
2  営利の目的で前項の罪を犯した者は、十年以下の懲役に処し、又は情状により十年以下の懲役及び三百万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。
第二十四条の二  大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、五年以下の懲役に処する。
2  営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。
第二十四条の三  次の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役に処する。
 一  第三条第一項又は第二項の規定に違反して、大麻を使用した者
 二  第四条第一項の規定に違反して、大麻から製造された医薬品を施用し、若しくは交付し、又はその施用を受けた者
 三  第十四条の規定に違反した者
2  営利の目的で前項の違反行為をした者は、七年以下の懲役に処し、又は情状により七年以下の懲役及び二百万円以下の罰金に処する。
3  前二項の未遂罪は、罰する。
第二十四条の四  第二十四条第一項又は第二項の罪を犯す目的でその予備をした者は、三年以下の懲役に処する。
第二十四条の五  第二十四条から前条までの罪に係る大麻で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。
2  前項に規定する罪(第二十四条の三の罪を除く。)の実行に関し、大麻の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。
第二十四条の六  情を知つて、第二十四条第一項又は第二項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(大麻草の種子を含む。)を提供し、又は運搬した者は、三年以下の懲役に処する。
第二十四条の七  第二十四条の二の罪に当たる大麻の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、二年以下の懲役に処する。
第二十四条の八  第二十四条、第二十四条の二、第二十四条の四、第二十四条の六及び前条の罪は、刑法第二条 の例に従う。
第二十五条  次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。
 一  第四条第一項の規定に違反して、大麻に関する広告をした者
 二  第七条第二項の規定に違反した者
 三  第十五条又は第十七条の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をした者
2  前項の刑は、情状によりこれを併科することができる。
第二十六条  次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。
 一  第十条第二項の規定による届出をしなかつた者
 二  第十条第四項又は第七項の規定に違反した者
 三  第十六条の二第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、又は帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
 四  第十六条の二第二項の規定に違反して、帳簿の保存をしなかつた者
 五  第二十一条第一項の規定による立入り、検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者
第二十七条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第二十四条第二項若しくは第三項若しくは第二十四条の二第二項若しくは第三項の罪を犯し、又は第二十四条の三第二項若しくは第三項若しくは前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。    附 則 抄
第二十八条  この法律は、公布の日から、これを施行する。
第二十九条  昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に基く大麻取締規則(昭和二十二年厚生農林省令第一号)は、これを廃止する。



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