06/12/05

戦犯とは?3 (現在の喧嘩両成敗法3 )正当防衛(刑法32)

少し相手を傷つけても、先に手を出しても、より大きな被害を受けた方・殺された方だけが、被害者であり、他方が殺人犯です。(真珠湾攻撃にあてはめて下さい)
或いは両方が手を出した場合でも、結果的により多く相手を傷つけた方が加害者に認定されるルールです。
先に手を出したかどうかでなく、より多くの被害を受けた方が、結果だけで被害者となり、後から手を出しても相手が加害者となるのは、個人の争いについて到達した現在社会のルールです。
ただし、個人間には正当防衛に関する法理がありますが、国際間では「やむことを得ざる」かどうかの認定は厳密に認定すべきでしょう。
刑法を見ましょう

刑法
第36条 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。

真珠湾攻撃と原爆投下にに当てはめれば、明らかに過剰防衛であって、正当防衛とはいえないでしょう。
しかし、国家間では勝てば官軍の扱いです。
但し、わが国は憲法前文で、国家としても、国際紛争の解決手段として武力に訴えることをやめる宣言をしていますので、最も思想的に進んだ国是を持っているのです。
このように考えて行きますと、平和憲法はたいしたものです。
繰り返し書くように、国際機関の権限が弱く強国の意のままですから、(これを制度的に保証したのが安保理の拒否権でしょう)国際紛争では、戦争の原因の探求によって善悪を決める現在の戦犯裁判・・・・歴史認識は強い方が有利です。
それならば、国内の国家権力の弱かった時代に遡って、国際社会では、中世に実施していた「ことの理非を問わず」に、喧嘩したことだけで処罰する喧嘩両成敗法にすべきです。
現状の国際社会では、結果責任で、処理していくのが公平です。
私の戦犯に関するルールを適用すれば、イラク戦争では戦争終結宣言後フセインよりも、先ず戦勝国のブッシュさんに始って責任者多数をイラク国民の死者数に応じた数だけ(同数と言うのではなく被害者一定数に高官一人の割合です)先ず裁くべきだということになります。
この割合は、事前に国際条約で決めておくのがよいでしょう。
この条約の批准の推進こそが、勝者が裁く戦争責任追及よりも、平和を守るのに有効な国際法になる筈です。
これでは、アメリカなどの強国には、うまみがありませんから、拒否権で葬られてしまうかも知れません?



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