06/28/04

刑罰の種類 9 刑法11(懲役と禁錮、拘留)

話しがまた脱線しましたが、刑罰の種類に戻りましょう。

刑法
第12条 懲役は、無期及び有期とし、有期懲役は、1月以上15年以下とする。
2 懲役は、監獄に拘置して所定の作業を行わせる。

第13条 禁錮は、無期及び有期とし、有期禁錮は、1月以上15年以下とする。
2 禁錮は、監獄に拘置する。

(拘留)
第16条 拘留は、1日以上30日未満とし、拘留場に拘置する。

身体を拘束する刑罰では、懲役、禁錮、拘留の3種類が有りますが、懲役と禁錮は1月以上15年以下として期間が同じですが、拘留は、30日未満として懲役や禁錮の最下限と重ならないようになっています。
拘留と禁錮の違いは、先ず期間と場所で違いを作っていますが、逮捕要件など、その他の扱いは、格段に違う仕組みです。
また各種資格要件では、禁錮以上の刑に処せられたことがあるかどうかが大きな基準になっています。
執行猶予になったかどうかではないのですから、気をつけてください。
ちなみに起訴前の、逮捕に続く身体拘束は,勾留と言い、判決確定までの勾留は、別に「未決勾留」とも言います。
刑罰としての拘留とは、文字も違いますのでお間違いのないようにしてください。
捜査段階での勾留については、08/23/03「令状主義3(刑事訴訟法3)」前後のコラムで説明しました。




関連ページリンク

Powered by msearch
稲垣法律事務所:コラム:検索

検索ベースはこちらから

稲垣法律事務所コラム内:役所に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:議員に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:国会に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:皇族に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:明治に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:憲法に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:歴史に関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:ゆとりに関するコラム
稲垣法律事務所コラム内:刑法に関するコラム


コラムTOP

リンクを当コラムにはられる方はお読み下さい

©2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 稲垣法律事務所 ©弁護士 稲垣総一郎
Design / Maintained by Pear Computing LLC



ブログ
株式投資