06/26/04

刑罰の種類 8 刑法9

刑罰の種類は、12/15/03「刑務所の歴史3(刑罰の種類1)」以下の連載でも書きましたが、禁錮刑などの話が出たついでに現行法について、条文を紹介しておきましょう。

刑法
(刑の種類)
第9条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。
(刑の軽重)
第10条 主刑の軽重は、前条に規定する順序による。ただし、無期の禁錮と有期の懲役とでは禁錮を重い刑とし、有期の禁錮の長期が有期の懲役の長期の2倍を超えるときも、禁錮を重い刑とする。


(罰金)
第15条 罰金は、1万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、1万円未満に下げることができる。
(科料)
第17条 科料は、千円以上1万円未満とする。

このように、同じく、お金を払う刑でも罰金と科料があり、罰金の方が重いことになっています。
金額的にも違い出るように罰金の下限が科料よりも高額になるようになっていますが、格としても重いことになっていて、前科としての、重み、評価が違ってくる仕組みです。
「かりょう」という発音では、刑法の「科料」と同じ発音ですが、行政罰としての「過料」もあります。
「過料」は、同じく裁判所で決めた金員を支払う命令ですが、これは行政秩序罰としての制裁で刑罰では有りません。
例えば、一定期間内に届けなければならない制度がある場合に、その期間内に届出を怠った場合などに多く見られます。
過料については12/22/03「刑罰の種類5「公事方御定書4」(財産刑)と刑法6」のコラムでも書きましたが、行政罰と刑事罰とは何が違うのか疑問に思う人もいるでしょう。
行政罰というのは、一定の行政組織が機能するために、その約束事を守らない人は手続きから除外したり不利益を与えると言うものでしょうから、刑罰ではないのはそのとおりだと思います。
たとえば、入札参加するための一定の手続きを履行しないときには、失格するとしても当たり前です。
ただ、一般国民が等しくといってよいほど必要な組織から除名されるとか、誰にとっても同じ価値のあるお金を取られるなどの不利益処分になって来ると、刑法との区別が分り難くなってきます。
次のコラムで少し考えてみましょう。




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